dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

生前相続できるかどうかについて質問です。

先日、父が亡くなったのを機に、実家に併設された祖母名義の家に、祖母と僕たち夫婦が住むことになりました。
(ちなみに、隣の実家には母と兄貴夫婦が住んでいます)
そこで、その祖母名義の家を2世帯住宅にリフォームしたいのですが…

もし今後祖母が亡くなってしまった場合に、その土地と家は、祖母の娘2人(父は亡くなったので)に相続されてしまうわけであり、
ならば、わざわざリフォームするのもなぁ…という話になりました。

このような場合、あらかじめ僕(続柄は、子の子【次男】)に、家と土地を生前相続してもらうことは可能なんでしょうか?

どなたかご存知の方、ご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

相続時精算課税制度を検討してみてください。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm

基本は親子間の贈与制度なのですが、子が死んでいる場合孫への適用ができます。
贈与資産の評価は、土地は路線価(↓で確認できます)
http://www.rosenka.nta.go.jp/
建物評価額は固定資産税の評価額です。(毎年納付している納付票で確認できる)

手続きのことは祖母の同意が前提となりますが、司法書士に相談してみてください。
その際には、後から面倒にならないよう、「持ち戻し免除意思表示」手続きについ
ても相談してください。他相続人とのトラブルを防ぐためのものです。
    • good
    • 0

>家と土地を生前相続してもらうことは可能…



相続とは、死んでから初めて発生するものであり、生前相続などという言葉はありません。
生きているうちにもらうのは「贈与」です。

>あらかじめ僕(続柄は、子の子【次男】)に…

祖父母から、住宅取得目的で現金をもらうなら、去年の麻生追加経済対策が有効です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm
しかし、土地や建物の現物贈与には適用されないようで、通常の贈与税が適用されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

>祖母の娘2人(父は亡くなったので)に相続されてしまうわけであり…

あなたを含めてあなたの兄弟全員も「代襲相続人」ですけど。
http://minami-s.jp/page008.html

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!