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親からの遺産、不動産を含むそれからの収入は夫婦共有財産になるのでしょうか?

A 回答 (7件)

親からの遺産、不動産は共有財産にはならず、特有財産です。


相続した財産からの、例えば家賃収入であっても婚姻中に夫婦で取得した物件から得た利益でなければ、共有財産にはなりません。
ただし、その収入を得るために配偶者が協力して管理したりなどがあった場合、特有財産でも共有財産として、例えば財産分与の請求をして、夫婦で協力して形成した資産と判断されて、裁判所で認められる可能性があります。
完全に二分の一になることはまずなく、貢献度に応じての割合になる例が多いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/11/30 10:57

親からの遺産そのものは固有財産ですが、その遺産から生じた不動産収入などは離婚の際の共有財産として考えられると思います。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/12/03 13:04

なりません。



特有財産になります。


だから、離婚になって、財産分与の場合、
こうした財産は、財産分与の対象には
なりません。

なぜならないのか、といえば、こうした
財産は夫婦が協力して築いたものとは
言えないからです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/12/01 18:03

民法で定められてます。



不動産の名義が夫ならば、その不動産を貸付してえる家賃は「夫の収入」となります。
夫婦共有財産とはなりません。

親から相続した不動産でも同様で「登記簿謄本に記載されてる所得者」に家賃収入は帰属します。これは税法でも同様な規定があります。


第762条
夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/11/30 13:12

>不動産を含むそれからの収入は


>夫婦共有財産になるのでしょうか?
相続した遺産に限らず、
婚姻期間中の収入で得た財産は、
共有財産であり、その貢献に応じて
分与される財産です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/11/30 10:56

相続分や贈与分については、原則として特有財産(個人のもの)とみなされます。


不動産を相続し、それが賃料収入を生み出した場合には、
それに対して何らかの貢献があれば、相続していない方にも一定の権利が認められますが、
画一的なルールはないので、双方の協議や裁判などに委ねることになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/11/30 10:57

財産分与は血統主義なので、貴方と実の兄弟です。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/11/30 10:57

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