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【生命保険】生命保険の受け取り人を自分の子供にしておくと、自分が死んだときに贈与税、相続税、所得税等の税金が課税されない非課税で子供は受け取れるのですか?

A 回答 (2件)

いいえ、相続の対象となります

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みなし相続になるので、相続税の対象です。


ただし、法定相続人一人あたり500万円の控除が、基礎控除とは別にあります。
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この回答へのお礼

みんなありがとうございます

お礼日時:2023/11/07 07:58

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