14歳の自分に衝撃の事実を告げてください

質問です
親が亡くなった場合に生命保険には幾らから税金が
かかりますか?
詳しい方宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

質問を深く追求せず読みますと、多くの方が、家族のことを考え遺族が困らないようにするために自分で保険料を負担するなどした保険金を遺族としてもらうことをイメージします。


他の回答にもありますように、上記のような場合には相続税の課税対象とまず考えます。
相続税は、遺産総額を相続税法に従い財産評価計算を行い、これらを法定相続人が法定相続分通りに相続した場合を想定して相続税額の総額を計算することとなります。
この総額を、実際に想像した遺産の金額に準じて負担を分け合うこととなります。
さらに相続税の税率は一定ではなく、超過累進課税といい、遺産の金額により税率が変わる仕組みになっています。

そのため、生命保険金そのものだけでは試算ができません。

ご自身で親が亡くなった時を考えてかけていた保険の保険金ということであれば所得税になるわけですが、所得税は納税者ごとに集計して税額を計算し、こちらも超過累進課税ですので、他の収入や生命保険金などがわからないと試算できないでしょう。

あまりケースは少ないですが、たとえば長男が親に対して保険を掛け、二男がその受取人となるようなばあいには、贈与税が課されます。贈与税も超過累進課税ですし、さらに贈与を受け取る人単位での計算ですので、同じ人火葬ではないかを問わず同じ年分に贈与を他に受けていれば、合算しての計算となります。ほかの状況がわからないと、試算できません。ただ、贈与を頻繁に受ける人は少ないですので、それだけということであれば、贈与税率などで検索すれば税率はわかることでしょう。保険金は日本円などの法定通貨で受け取るのが基本でしょうから、財産評価も特にないことでしょうから試算できるのではありませんかね。
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この回答へのお礼

分かりやすいご回答ありがとう御座いました。

お礼日時:2021/11/06 11:35

それは、保険料を誰が払っていたかにより税目が変わってきます。



1. あなたが払っていた・・・所得税
2. 故人自身が払っていた・・・相続税
3. その他の人が払っていた・・・贈与税

1. 番なら、税金の対象になるのは掛け金総額と受取額との差額部分だけです。

2. 番なら、保険金以外の現金預金から不動産に宝石金属書画骨董その他あらゆる遺産を合計して判断しますので、保険金だけで税金が発生するかどうかは分かりません。

たぶん、3. 番ではないと思うので省略。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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