dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

 父が亡くなり、生命保険金600万円が受取人になっていた私に入ることになりました。
契約者、支払をしていたのは父本人です。
 その場合、相続税など税金はかかるのでしょうか? 兄弟がひとりおりますが、それは関係しますか?

A 回答 (3件)

取り急ぎお悔やみ申し上げます。


さて、生命保険の相続税ですが基礎控除抜きにした場合でも「500万円/人」の生命保険控除が適用されます。他の遺産や分割状況次第ですが、通常は相続税としての納税義務が無いか、仮に追徴が来ても14万円(本税10万円、無申告加算税4万円)程度で済みます。一応相続税の最高税率は75%ですがこれは遺産総額が100億円とかの場合であり、それでも負担は75万円ですからほとんど残ります。
    • good
    • 0

基本的な事ですが生命保険金は相続とは関係ありません

    • good
    • 0

(1) 現状、相続税がかかるのは、基礎控除を超える財産です。



   基礎控除 =5000万円 + 法定相続人×1000万円

(2) また、生命保険金については、次の非課税限度額があります。

   非課税限度額 =500万円 × 法定相続人 


他に生命保険がなければ、この生命保険に関して、相続税はかかりません。 
(もちろん、所得税・住民税もかかりません)
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!