
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
(Q)いくら以上、お金を遺して亡くなると、 国にお金を取られる(持っていかれる)の?
(A)ご質問の内容から考えると、お母様はお元気なようです。
ならば、来年の1月1日から実施される新しい相続税で
計算する必要があるでしょう。
新しい相続税での非課税枠は……
3000万円+600万円×法定相続人の人数
となります。
現行の
5000万円+1000万円×法定相続人の人数
から比べると、非課税枠が縮小しています。
ご質問では、お母様の配偶者(お父様)のことをお書きになって
いらっしゃいませんが、すでに、お亡くなりになっているとすると、
例えば、お子様が二人(つまり、質問者様のご兄弟の人数)ならば、
3000万円+600万円×2人=4200万円
が、非課税枠ということになります。
これとは別に、生命保険(死亡保険金)は、
500万円×法定相続人の人数
という枠があります。
つまり、お子様が2人ならば、1000万円の生命保険までは、
非課税ということです。
それ以上は、遺産に加算しなければなりません。
(1)まず、土地・家屋の資産を計算しなければなりませんが、
この計算は、ややこしいので、まずは、固定資産税の評価額を
調べて、最低でもこれぐらいの価値があると思ってください。
(2)次に、郵便局・銀行の預貯金の合計額を出してください。
(3)最後に、生命保険(簡易保険を含む)の非課税枠を
超える金額
(1)+(2)+(3)と
3000万円+600万円×法定相続人の人数
の金額を比較してください。
これを大幅に、超えてしまったらどうするのか……
年間110万円までは非課税を使うという単純な方法が
ありますが、死亡する3年以内の贈与は
遺産に含まれるので、急な対策には役に立ちません。
なので、プロの知恵を借りるしかありません。
税理士やファイナンシャルプランナーに相談してください。
実は、この質問を書いたのは、先日、母から
「相続税が変わるのはいつから?教えて」と聞かれたのがきっかけでした。
こちらの内容は、素人の私にも大変わかりやすかったです。
早速、高齢の母にも伝えたいと思います。
大変参考になりました。有難うございます。
No.3
- 回答日時:
No.2です。
追加です。
土地(宅地)は条件に該当すれば240m2までは、評価額は80%の減額措置があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124.htm
No.2
- 回答日時:
>実家は持家で母の名義です。
安く見積もって、約1千万円、相続税のもとになる評価額は、見積額ではありません。
建物は「固定資産税評価額(税金の通知に書いてあります)」、土地は「路線価方式(主に市街化区域)」もしくは「倍率方式(主に調整区域)」です。
>相続について詳しい金額等
相続税には控除額があり、それ以下ならかかりません。
5000万円+1000万円×相続人の人数
ただ、来年からはこの控除額が減額になります。
3000万円+600万円×相続人の人数
遺産総額がこれを超えれば相続税かかります。
参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
http://www.rosenka.nta.go.jp/
>生きているうちに、孫や子供達に譲っておきたい
あげるのはいいですが、そうすると「贈与税」かかります。
贈与税は相続税に比べ、控除額は少ないし税額も高いです。
1人当たり年間110万円までなら贈与税かかりませんが、それを超えて贈与すれば贈与税の対象になります。
参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
また、毎年控除額以内(110万円以下)を定期的に贈与し続けた場合も贈与税の対象になるので注意が必要です。
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1
No.1
- 回答日時:
相続税の計算
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm
相続税は財産を持っている人が支払う物でなく、財産を受け継いだ人が払う税金(贈与も同じです、但し贈与税の方が税率が高いです)では年間幾らまでの贈与が無税かと言うのが問題になると思いますが100万円までです、しかし、副収入を含めての金額ですから、奥さんや、お孫さんが、パートやバイトで得た収入も加算されてとなるので、働いてなければ無税と言えますが、働いていれば課税されます。
つまり、贈与する人数が一人なら5千万で50年かかる計算になります。
また、相続を受ける側が、家に居住するなら。一定の面積は、免税されます。
これらの計算は実に複雑な物で、財産によって課税率も変わるので、概略の資産だけで、計算できる物では無いと聞いていますし、また節税となると、さらにやり方は難しく下手な事をすると、課税額が結果的に増えます。
また節税の方法も、相続の条件によって変わりますから、定型でこうやれば大丈夫なんてものは無いでしょうし、税理士が無料で商売のノウハウを教えてくれるなんて無いでしょう。
そうであるなら、税理士に依頼するしか無いという事です。
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