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今年、妹が若くして亡くなり、900万円の死亡保険金を受け取りました。
契約者・被保険者は妹(独身)で、受取人が私(独身)です。
両親は健在なので、私は法定相続人ではありません。
3点ほど質問させてください。

①相続税について
私は法定相続人ではないため非課税枠が適用されず、法定相続税率10%(90万)+姉妹なので2割加算(+18万)により、計108万を確定申告にて納める認識であっていますでしょうか。

②次年度の健康保険料について
私は東京都立川市在住です。
相続した死亡保険金は国民健康保険料の計算対象でしょうか。
現在パートで働いており、来月退職予定でして、会社の保険を任意継続しようか迷っています。
今年度の給与所得は80万の見込みです。
国民健康保険に加入した場合、死亡保険金が所得の計算対象になるのであれば任意継続の方が保険料が安く抑えられるため、死亡保険金が国民健康保険の計算対象になるか知りたいです。

③次年度の住民税について
死亡保険金は次年度の住民税の計算対象でしょうか。

以上、長くなってしまい申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 勉強不足&言葉足らずで申し訳ございません。みなさんにいただいたコメントを読んでだいぶ理解できてきました。個別にお礼コメントさせていただく予定ですが、取り急ぎ以下補足させていただきます。

    ■保険料支払い者について
    契約者・被保険者・保険料支払い者→亡くなった妹

    受取人→私

    ■亡くなった妹の遺産
    預金 300万円のみ。土地や不動産などはありません。

    ※ただし、妹は自死したことから大家から損害賠償金を求められる予定であり、その金額によっては相続放棄する予定です。(死亡保険金は相続放棄に関係ないことから先に受け取っています。)

    ■家族構成 5人家族
    父(法定相続人)
    母(法定相続人)

    妹(故人・独身・子どもなし)

      補足日時:2020/06/23 22:54

A 回答 (7件)

捕捉コメントを読んで、改めておくやみ申し上げます。



1 あなたが受け取る生命保険金は「遺贈されたもの」です。
2 損害賠償金がどれほどになるかは不明ですが、遺産総額は「預金300万円プラス遺贈された生命保険金900万円」から、損害賠償請求額を引いた額になります。
3 相続税の計算では「法定相続人数×600万円プラス3千万円」が控除されます。
  本件では法定相続人は亡妹さんから見ての父と母だけですから、4200万円が控除額となり、プラスの遺産総額から損害賠償請求金額を引くまでもなく、4,200万円以下ですから、相続税は発生しません。

5 結論
  相続税が発生しないので、相続税申告義務はありません。
  また「あなたが受け取った生命保険金」は、既述ですが「相続税法による課税がされるべき収入」なので、収入ではあっても所得ではないので、所得税も住民税も課税されません。
 所得ではないので、健康保険料などへの影響はありません。
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この回答へのお礼

解決しました

度々のご回答ありがとうございます。
具体的な計算方法をコメント下さり、大変分かりやすく助かりました。相続税が発生しないこと、申告義務がないことが分かり、安心しました。
損害賠償請求についても触れていただきありがとうございました。
貴重なお時間を割いて丁寧で分かりやすい回答を度々下さったこと大変感謝しております。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2020/06/24 00:07

>こちらは非課税枠適応外で税金がかかる


>ということで理解しました。
いいえ。誤解です。
結論から言えば、相続税はかかりません。
妹さんの遺産が300万ということは、
あなたへの保険金900万を加算して、
1200万が、みなしの遺産総額となります。

法定相続人は、ご両親2人ですから、
3000万+600万×2人=4,200万
が、基礎控除となります。

みなしの遺産総額1200万
-基礎控除4200万
≦0
となるので、相続税は非課税となります。
つまり、
●あなたへの保険金900万に対する
●相続税も非課税となります。

以上、ご理解いただけたでしょうか?
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この回答へのお礼

解決しました

度々のご回答ありがとうございます。
非常に親切にしていただき大変感謝しております。
誤解しておりましたが、ようやく完全に理解できました。丁寧に解説して下さりありがとうございます。相続税がかからないとのこと、安心しました。
貴重なお時間を割いてご回答いただき、本当にありがとうございました。

お礼日時:2020/06/24 00:00

あなたが受けとった保険金は、遺贈により取得した財産として、相続財産に加算して相続税額計算がされます。


この計算は複雑です。簡単に述べると
1 遺産全体(上記の遺贈された現金を含みます)を法定相続人が法定相続分で相続した場合に、各人が負担すべき相続税額Aを出す。
2 Aの合計を出す。
3 Aの合計を相続人が実際に相続した財産価格に応じて按分して負担する。
  このとき「遺贈により財産を取得した者」も相続税納税義務者に加わります。
4 「3」の負担額に税額の2割加算を要する者には加算する。

本例では「妹さんが残した遺産の総額」が不明です。
姉が受け取った生命保険金「だけ」を相続税計算するわけではないので、ご質問文①にて述べられてるような額にはなりません。

遺贈で受けた現金については「相続税法の洗礼」を受けるべき収入になるので、収入ではあるが「所得ではない」です。
そのため別途所得税が課税されることはありません。住民税もかかりません。
つまり「健康保険料が増額されてしまう」という心配は無用です。

なお提供されてる情報が混乱してるようですが、
法定相続人以外の者が受けとった生命保険金は遺贈扱いになる点(※)、
受取生命保険料の相続税計算控除(法定相続人数×500万円)は適用されない点(※2)、申し述べておきます。


保険金に係る税務では「契約者=保険金負担者」とは限らないため、契約者が誰かではなく、保険金の負担者が誰であったかで課税関係が決まります。
本回答は「被相続人が保険金負担者で、かつ、被相続人が被保険者の場合」が大前提です。

※2
遺贈により財産を取得した者として、相続税納税義務者になります。
受け取った生命保険金は「みなし相続財産」ではないので「500万円かける法定相続人数」の控除適用外なのです。
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>契約者・被保険者は妹(独身)で、受取人が私…



保険料は誰が払っていたのですか。
妹自身が払っていたのなら、確かに相続税の対象です。
(注) 親が払っていたとかなら、話は違ってきます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>私は法定相続人ではないため非課税枠が適用されず、法定相続税率10%(90万…

相続税の対象で間違いないとしても、相続税はそんな単純ではありません。
法定相続人の数と、その保険金以外のあらゆる遺産の総合計額とから決まるのです。
ご質問文にはこれらの情報がないので具体的にいくらになるかは分かりません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>確定申告にて納める認識であって…

(所得税の) 確定申告ではありません。
「相続税の申告」です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>相続した死亡保険金は国民健康保険料の計算…
>死亡保険金は次年度の住民税の計算…

“確定申告”の対象になるお金ではありませんので、どちらにも増減はありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

助かりました

丁寧で親切なご回答をありがとうございました。


①について
言葉足らずで申し訳ございません。
■保険料支払い者について
契約者・被保険者・保険料支払い者→亡くなった妹

受取人→私

■亡くなった妹の遺産
預金 300万円のみ。土地や不動産などはありません。

※ただし、妹は自死したことから大家から損害賠償金を求められる予定であり、その金額によっては相続放棄する予定です。(死亡保険金は相続放棄に関係ないことから先に受け取っています。)

■家族構成 5人家族
父(法定相続人)
母(法定相続人)

妹(故人・独身・子どもなし)


相続税率についての丁寧な解説ありがとうございます。だいぶ勘違いしていたようです。

また、確定申告ではなく、相続税の申告とのことご指摘ありがとうございました。勘違いしておりました。

②確定申告の対象になるお金ではないとのこと安心しました。ありがとうございました。

お礼日時:2020/06/23 23:09

>①相続税について


いいえ。誤解です。
相続税もいくらになるか分かりません。

相続税は、妹さんの全相続財産と、
法定相続人の数によって決まりますので、
情報が足りないないので求められません。

また、死亡保険金の控除
500万×法定相続人数
の話がありますが、
あなたは法定相続人ではないので、
その適用はありません。
900万が、そのまま相続財産の
みなし相続財産とされ、
課税対象の一部とみなされます。

>②次年度の健康保険料について
その死亡保険は、
相続税の対象にはなりますが、
所得にはみなされませんので、
健康保険料には影響しません。

因みに来月退職であれば、
国民健康保険の保険料は、
★お住いの市区町村の制度と料率で
★昨年の所得を元に算定されます。

保険料の算定は、
⑪昨年の所得(給与だけ?)
⑫加入するご家族構成
⑬お住いの市区町村が分からないと
 保険料がいくらになるか分かりません。
どうですか?

>③次年度の住民税について
国保と同様、対象外です。

こちらも、退職後に今年度の納付書が
届きますから、覚悟して下さい。

いかがですか?
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この回答へのお礼

助かりました

ご丁寧なご回答を下さりありがとうございました。大変よく理解できました。


①相続税について
相続人は両親でして、妹の遺産は300万程度なのでこちらについては基礎控除以下で非課税の認識です。

死亡保険金(みなし相続財産)は受取人が私になっておりますので、こちらは非課税枠適応外で税金がかかるということで理解しました。ありがとうございました。


②③
死亡保険金は健康保険料や住民税に影響しないとのこと安心しました。ありがとうございました。

お礼日時:2020/06/23 22:58

①死亡保険金は相続ではなくあくまでも保険金です。

相続人一人当たり500万円迄は非課税です。残りの400万円に対して恐らく贈与税がかかるのだと思います。詳しくは税務署に確認しましょう。
②一時所得につき、健康保険料には反映されません。
③同じく一時所得につき住民税の対象とはなりません。
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この回答へのお礼

助かりました

健康保険料、住民税に影響ないとのこと安心しました!ありがとうございました。

お礼日時:2020/06/23 23:55

こちらをご参照ください。


https://www.lifenet-seimei.co.jp/about_insurance …
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この回答へのお礼

助かりました

参考になりました!ありがとうございました!

お礼日時:2020/06/23 23:52

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