No.1ベストアンサー
- 回答日時:
それぞれの国の法律に従う必要がありますので、弁護士に相談した方がよさそうですね。
亡くなった夫や妻が外国人の場合、相続の手続きはどうなるのか弁護士が解説
https://souzoku.vbest.jp/columns/1976/
No.2
- 回答日時:
非常に面倒くさいことになります。
プロであっても,基本的には「わかりません」と言って避ける(逃げる)のではないかと思います(少なくとも,基本料金でなんて受けません。大幅上乗せで受けるかどうかです)。素人では手も足も出ないのではないでしょうか。
相続は,被相続人(亡くなった人)の本国法に従って相続するのが普通です。少なくとも日本ではそうなっています(法の適用に関する通則法(以下「通則法」という)36条)。
ただ,「反致」と言って,「当該本人の本国法によると日本において生じた権利変動は日本法による」といった規定がある場合があります。その場合には日本法によることになります(通則法41条)。
そして日本の法律では,不動産の物権変動はその不動産の所在地の法律によるとされており(通則法13条),つまり日本の不動産の相続手続きは日本法によることとされています。
そして相続権があることの証明をするために有益なのが,日本の戸籍制度です。なんせ自分で証拠を集めて証明しなくても,戸籍が公証してくれるわけですから。
日本人であれば,戸籍によりその身分関係が公証されています。その人の戸籍謄本を集めることで,相続権のある人がわかる仕組みが確立されているのです。
ところが外国はそうではありません。一時日本の統治下にあった朝鮮半島では,その時代だけは日本の戸籍に準じたものが作成されており,これは日本と同程度に信頼のおけるもののようです(少なくとも僕が見た範囲では正確だと言えるものでした)。日本の統治下を離れてからは,韓国ではその形式をまねたと思われる韓国式の戸籍が編製されていましたが,現在はこの戸籍制度は廃止され,家族関係登録という形に引き継がれています。が,この制度,日本の戸籍ではありえない間違いが散見されるレベルのものだったりします。韓国戸籍や家族登録による改製の前後で,生年月日が違っていたり,親の名前が違っているものまで見たことがあります。また家族関係登録の証明書の取得も,日本ほど簡単ではなかったりします。素人が自分でやろうと思うとどれだけ苦労するんだかといったレベルです。
相続人の負担を減らすために遺言を残そうと思う人もいるかもしれません。というか欧米では遺言による相続が主流であるために,戸籍のような制度なんてなくてもいいという感覚があるようです。
ただその遺言も,日本では録音テープによる遺言は認められていませんが,海外では認められていたりします。外国人がその本国法に従って遺言を残していても,日本では通則法13条により,日本法に適合していない方法での手続きはできません(若干,先例により認められた方法はないこともない)。だからよほどの熱意のあるプロ以外に話をしても,「うちでは無理です」と断られたりします。
どうしても戸籍謄本に準じた書類が必要な場合,当該対象者の在日大使館(または領事館)に出向いて宣誓供述を行い,宣誓供述書を作成してもらうことがあります。ただ外国の大使館や領事館は当該外国の国民のためにあるものですから,日本人がそこに行って日本の役所でするようなレベルで手続きができるものでもなかったりします。外国人母に関する手続きに際しては,その子の戸籍謄本(その子の母の名前が)とその外国語訳文,そしてアポスティーユなんかが要求されるかもしれません。
そしてその宣誓供述書は当該外国の公用語で作成されますので,それを日本の手続きに使うには,宣誓供述書の日本語訳が必須となります。
いろいろ面倒くさいったらありゃしない。
誰か専門家に頼むとなると,いろんな場面で,安くない金がかかることになります。散々にたらいまわしになるというおまけつきになります。
そういう苦労は,あなたのお子さんたちが負うことになるのでしょう。sの負担を減らしたいと思うなら,日本の不動産は日本人である子に相続させるように遺言を書いておくことが有効かもしれません。自筆証書遺言だと検認手続きがあり,相続人が戸籍謄本の収集に悩まされることにもなりますが,公正証書遺言だと検認が不要です。集める戸籍謄本が最低限(被相続人の死亡の事実が記録されたものと,遺産を相続する相続人のものだけで足り,遺産を相続しない相続人の戸籍謄本なんてなくてもかまわない)で足りるからです。
これも一種の終活のひとつでしょう。元気なうちに,そういういろんなことを調べてみると良いように思います。
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