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相続人が死亡保険金を受け取る場合、
受取金が500万円以下なら非課税ですよね?
相続税申告時に相続財産から死亡保険金は除外
してもいいのですか?

A 回答 (1件)

相続税の対象になる保険金は、故人自身が保険料を払っていた場合のみですよ。


故人以外の人が払っていたのなら、所得税や贈与税の対象であり、相続税の申告とは関係ありません。
大丈夫ですか。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

相続税対象で間違いないのなら、非課税部分も「相続税の申告書」には記載しないといけません。

(手引きの 93ページ)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/s …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってすみません。
回答ありがとうございます。
非課税分も申告書に記載するのですね。
了解いたしました。

お礼日時:2022/11/02 23:33

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