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60代男性です。元妻とは離婚し再婚しています。私の母と元妻の母が存命です。
元妻との間に成人した3人の子供(すべて未婚)が居りますが、そのうちの次女が亡くなりました。
次女に結婚歴も子供も無く、住所は異なりますが私の戸籍にいます。
現妻との間に子供は居りません。
次女には貯蓄がなくカードローンその他で債務が多かったので、家裁で相続放棄しようと思います。
相続放棄申述書を書くのは
①私
②元妻
③私と元妻の子供たち
の計4名で良いのでしょうか?
私の母と元妻の母に迷惑が掛かってはいけないので専門の方ご教示ください。
No.4
- 回答日時:
すみません、Aの父方祖母(質問者Bの母。
Gとします)を見落としておりました。全ての相続人が相続放棄するのであれば、次の順番で相続放棄します。
1.BC
2.DG
3.EF
No.3
- 回答日時:
被相続人(質問者の二女)=A、父(質問者)=B、母(質問者の元妻)=C、祖母(Cの母)=D、兄弟姉妹=EFとして回答します。
※カッコ外の続柄は全てAから見たもの
この場合、全ての相続人が相続放棄するのであれば、
1.BC
2.D
3.EF
と順次、相続放棄することになります。
一度にまとめて家裁に申述することはできません。
なお相続放棄の期限は3か月以内であること、直系尊属・兄弟姉妹がかかわる相続放棄の戸籍収集は一定の時間と知識が必要なこと、上記1~3を順次、手際よく行う必要があることから、司法書士に依頼するという選択肢も十分検討の余地があると思います。
No.2
- 回答日時:
あなたがお書きになられた他に法定相続人となる人がいないものとして、
亡くなった次女から見て、直系尊属が第一の法定相続人です。ただ尊属の中で最近親という条件があり、あなた、元妻(次女から見て母)が相続放棄するのが先で、そのあとあなたの母、元妻の母(次女から見て祖母)が存命ですので、この二人が引き続き相続放棄することになります。4人が同時書類をそろえて一斉に放棄する手続きを提出はできますが、元妻と交渉がなければ、あなた、元妻が済んでから、次に祖母たちと順次となってしまいます。
直系尊属全員が放棄してしまえば、第3順位として次女からみて兄弟姉妹となります。あなたが生ませた子、元妻の産んだ子となります。
ただし次女と現妻とが養子縁組していると現妻の存命の親、子も法定相続人となります。
No.1
- 回答日時:
>次女に結婚歴も子供も無く…
なら、直系尊属が法定相続人です。
直系尊属の全員が相続放棄すれば、兄弟姉妹が法定相続人に浮上してきます。
兄弟姉妹のうち、被相続人より先に旅立っているものがあれば、その子 (甥・姪) に代襲相続されます。
>私の母と元妻の母も必要なのでしょうか…
直系尊属で、あなたと元妻が相続放棄すれば、兄弟より先の立派な法定相続人です。
>父等鬼籍に入った人の戸籍(除籍)まで…
ほかに血縁者がいないかどうか確かめるために必要です。
相続に関しては某司法書士さんのわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
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ありがとうございました。しかしABCが一度に手続きできるのかどうか、ご回答に私の母が含まれていないので相続人ではないのでしょうか?
ご回答ありがとうございます。↑司法書士さんは4人が同時に手続きできないとおっしゃっていますが?