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被相続人が亡くなる直前に相続時精算課税を選択した場合は、それ以前に行っていた生前贈与に対する課税ってどうなるのでしょうか?
相続時精算課税の届け出をせずに通常の贈与の非課税枠110万円の範囲で贈与を行っていたものに対して相続とみなされていたと思いますが、来年以降、このケースの場合はどうなるのでしょうか。
自分で調べてみたものの、どの説明をみてもよくわかりません。

A 回答 (2件)

来年以降も以前も何も変わりません。


暦年贈与は相続前の3年は相続財産に
組み入れられます。基礎控除以下でも
同じです。

令和6年からは3年が7年に延長され
ますが、実際に延長となるのは3年後
(令和9年)以降の贈与になります。
また4年以前の贈与からは
※100万の控除があります。
※4~7年の総額から100万控除

相続時精算課税の改正もあります。
令和6年以降の贈与を相続時精算課税
とすると110万控除できます。つまり、
110万以下の贈与で相続時精算課税を
申告すると、基礎控除があるので、
●相続時に相続財産への加算は0
となる優遇制度なのです。

これにより相続時精算課税を進め、
生前贈与を推進しようってこと
なんでしょう。
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>亡くなる直前に相続時精算課税を選択した場合は、それ以前に行っていた生前贈与に対する課税…



令和5年時点では、相続発生前 3 年間の贈与は、贈与はなかったことにし相続と扱われます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

贈与税を払っている場合は、相続税として計算し直し過不足が生じれば還付または追納となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

令和6年1月1日以後は、前記の前 3 年が前 7 年に遡ります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023 …

以上、相続時精算課税を選択する、しないは関係ありません。
する場合もしない場合も、上記のことがらは同じです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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