相続放棄者がいる場合の相続税法第12条非課税枠について教えてください。
本人に子が3人(長男、次男、三男)いたとします。配偶者は既に他界。資産は1億円の預金と1500万円の終身保険(死亡受取人は3人、3分の1ずつ)のみ。
相続放棄しても死亡保険金は固有の財産のため受け取れる、12条は法定相続人が死亡保険金を受け取った時のみ使える点は理解しています。
もし本人が亡くなった時、
<質問1>三男が相続放棄(ただし死亡保険金500万円は受け取る)していた場合、どうなりますか?12条非課税枠は1000万円(長男と次男が受け取った分)のみという認識でよろしいでしょうか。
<質問2>三男が相続放棄、死亡保険金受取人は生前、長男100%に変更されていたため、長男が全て受け取った場合どうなりますか?12条非課税枠の計算時点では相続放棄した三男も数にいれてよいので、1500万円使えるという認識でよろしいでしょうか。
*設問に過不足あれば、追加してください。死亡保険金受取人は3等分できない等の質問の本筋に関係ない回答はご遠慮ください。
No.2
- 回答日時:
「法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
」と国税庁タックスアンサーにて述べられてます。
法定相続人が3人いて、一人が相続放棄をしても生命保険金の非課税計算は「500万円×3人」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4114.htm
相続放棄した者が受け取った生命保険金は相続税課税に含まれない(みなし相続財産とはならない)ですが、契約内容にしたがって所得税、贈与税の対象になります。
単純な非課税枠の計算はおっしゃる通り相続放棄を無かったものとして計算するので1500万円です。
質問に対する回答はいかがでしょうか。よろしくお願いいたします。
質問1は
相続放棄により「法定相続人以外」となった三男が受け取った500万円は12条非課税枠の適用対象外ですよね、12条非課税枠の適用となるのは法定相続人(長男と次男)が受け取った1000万円のみですよね、という確認(質問)です。
質問2はそれを法定相続人(長男と次男)のみで受け取った場合は1500万円全てが12条非課税枠となりますよね、という確認(質問)です。
No.1
- 回答日時:
法律の専門家ではありませんが。
生命保険については、契約者と被保険者が被相続人で受け取り人が
法定相続人の場合は、保険金の額に係わらず受取人の固有財産ですから、
相続放棄の有無にかかわらず受け取る事が出来ます。
質問文の通りです。
「相続放棄」をした人は、被相続人が亡くなった時点で
当該相続に関して「この世に存在しなかった人」と解釈されるようです。
従って、非課税枠の計算対象にも出来ないと思いますよ。
問題1,2共に、12条非課税枠は長男と次男の二人だけの筈です。
違います。
単純な非課税枠の計算は相続放棄自体を無かったものとして計算するので1500万円です。
そこは当然の話としたうえでの、質問1、2の話ですので。
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