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こんにちは

標題の金額について、《所得税法基本通達9-17》に、
『相続税法の規定により相続税の課税価格計算の基礎に算入されるものについては、課税しないものとする』
とありますが、
相続税法第12条にある「退職手当金等の非課税限度額」内の死亡退職金は、
一時所得に入るのでしょうか。
それとも、「相続税の課税価格計算の基礎に参入されるもの」として所得税もかからないのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>退職手当金等の非課税限度額」内の死亡退職金は、一時所得に入るのでしょうか…



日本の税制度は、一つのことがらに対し、一つの課税主体 (国とか県、市) から同時に二つ以上の直接税が課せられることはないようになっています。

本来は相続税の対象になることがらが、額が微少で非課税だからといって、代わりに贈与税や所得税が課せられたりすることはありません。
一時所得などと考える必要はないのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2011/06/16 13:36

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