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契約者が受取人になっていた生命保険を、契約者が死亡した場合、これは遺産相続になりますか

A 回答 (1件)

もちろんです。


なお、受取人が相続人であっても、保険料を死亡した人が払っていたなら相続税の対象になります。
ただし、その場合、「500万円×相続人の人数」までは非課税です。
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この回答へのお礼

ポイントなく差し上げられなく、申し訳ございません。
お返事感謝しております。

お礼日時:2014/04/18 07:02

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