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遺産相続の税金の話。

資産1億6000万円以上の人って日本に何人くらいいますか?

そのうち相続者が結婚相手、子供でなく甥っ子、姪っ子、親戚に引き継がれる身内が家族でない人は何人くらいいるのでしょうか?

いまそういう資産家に養子になって遺産を引き継ぐ人が増えているそうです。

例えば、祖父母が資産家だとします。両親と両親の子供が1人の計3人が相続人だとします。

いま流行りなのは両親の子供が両親との血縁関係を絶って、祖父母と養子縁組するという祖父母の子供が1人から2人にすると幾らくらいの相続税対策になるのでしょうか?

そして祖父母が亡くなったら、また両親の子供に戸籍を変更します。

祖父母から見て二頭親から1頭親にすると相続税がどう変わるのか教えてください。

生命保険で5000万円。資産1億6000万円までは非課税なんですよね?総遺産2億1000万円以上だから戸籍を改ざんして相続税の非課税枠を拡大させようとしているのだと思います。生命保険は500万円でしたっけ?

A 回答 (2件)

すべてにおいてご存じないようですので、ご説明します。



相続税の非課税範囲(控除額)
3000万円×500万円×法定相続人数
ですから、配偶者と子供が2人ならば4500万円です。
これは平成27年から改正になり、大幅に減額されました。(改正前は同条件なら8000万円)
その結果、かなり多くの場合に相続税の負担が発生するようになりました。

次に養子に関しては、法定相続人を増やす効果があります。
前記の例では養子を1人追加すると法定相続人は1人増え控除額が5000万円にふえます。
ただし、法定相続人が増えるのは養子1人分だけで、10人養子にしても5000万増ではなく500万増です。

>いま流行りなのは両親の子供が両親との血縁関係を絶って、祖父母と養子縁組するという
これは特別養子という方法ですので、一旦特別養子となると、両親との縁が切れます。
この場合は養子ではなく、本当の子と同様の計算になりますので、何人でも控除の人数に加算できます。

>そして祖父母が亡くなったら、また両親の子供に戸籍を変更します。
完全に戸籍をもとには戻せません。新たに普通養子としての縁組になります。

現実には特別養子などという方法はとらずに、普通養子とします。その場合両親との縁は切れませんので、籍を戻すなどということも必要ありません。それで法定相続人を1人増やす効果があります。
ただ、法定相続人を1人増やしても、大金持ちにとっては大した節税にはなりません。(1億程度なら150万円の節税)
むしろ大きな効果は、相続税を2回取られないということです。(本人→子→孫)の2段階の相続が(祖父→孫)の1回になりますので、ここが大きな節税メリットになります。

ちなみに、生命保険は500万円×相続人が控除となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

たった500万円のために戸籍をいじったのか

お礼日時:2017/12/20 13:02

>生命保険で5000万円。

資産1億6000万円までは非課税なんですよね?総遺産2億1000万円以上だから戸籍を改ざんして相続税の非課税枠を拡大させようとしているのだと思います。

どこからそんな話がでてくるんですかね。

>資産1億6000万円以上の人って日本に何人くらいいますか?
>そのうち相続者が結婚相手、子供でなく甥っ子、姪っ子、親戚に引き継がれる身内が家族でない人は何人くらいいるのでしょうか?

今一度読み返してみましょう。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/12/20 13:02

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