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例えば、本人(私)、妻、子供二人(長男、長女)の4人家族とします。
数年前に長男が家を新築する際に「住宅取得等資金 贈与税の非課税」制度を利用して、1000万円贈与し、長男が4000万円の戸建て(長男夫婦の共有名義)を購入していたとします。

その後、本人(私)が死亡した場合、私の財産が5000万円あったと仮定した場合、妻、子供二人(長男、長女)の、それぞれの相続金額は、いくらになるかをお教え願います。


(1)法定相続額
〇妻 :5000万円×1/2=2500万円
〇長男:5000万円×1/2×1/2=1250万円
〇長女:5000万円×1/2×1/2=1250万円

(2)実際の相続(下記のどれが正当でしょうか?)

①「住宅取得等資金 贈与税の非課税」制度を利用して先に贈与した1000万円は、無視して、上記(1)の通りの金額を新たに、相続する。
従って、結果的に、長男は、先の贈与分とあわせて合計1250万円+1000万円=2250万円 を相続することになる。

②上記(1)で計算した、
長男:5000万円×1/2×1/2=1250万円から、先に贈与した1000万円をマイナスして計算する。
従って、長男は、新規には、1250万円-1000万円=250万円 相続することになる。
(※ マイナスして残った1000万円は、再度、法定相続割合で按分しなおす。)

③上記②としても、「住宅取得等資金 贈与税の非課税」制度を利用して、先に贈与した1000万円は、私が死亡時には、家の価値が変動(低下?)しているでしょうから、マイナスする金額は1000万円のままの金額で計算してよいかも疑問です。

④上記以外の計算方法。
(上記①~④のどれも適切でない。)

※住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の非課税措置
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/propert …

上記の通り、不勉強で、初歩的な質問ですが、よろしくお教え願います。

A 回答 (5件)

>(2)実際の相続(下記のどれが正当でしょうか?)


④ですね。
「贈与税の非課税特例」ですから、税金上は相続財産には含めません。
ただ、実際の遺産の分割協議では、住宅取得資金で贈与された分は「特別受益」にあたるので、それを考慮するのが妥当でしょう。

参考
http://www2.odn.ne.jp/~cjj30630/kiyo.jueki.html
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

私の老後の面倒を見てくれる訳でもなさそうなので、遺産分割時には「寄与分」ではなく、おっしゃる通り「特別受益」に該当し、相続財産に加算して相続分の計算をやり直す、「特別受益」の「持ち戻し」として、計算するのが良さそうですね。

再計算したら、次のように、なりそうです。

「分配計算上の遺産原資」:5000万円+1000万円=6000万円
〇妻 :6000万円×1/2=3000万円
〇長男:6000万円×1/2×1/2=1500万円
⇒長男の相続額:1500万円-1000万円=500万円
〇長女:6000万円×1/2×1/2=1500万円

ただ、疑問なのは、「家の価値」は、年月を経過すると下がるものですが、それを過去の贈与時の金額で計算すると、長男に不利になりそうで、割切れないものを感じます。

また、将来的なトラブルを避けようとすれば、長女にバランスを考慮して、長男と同等の金額を贈与しておくべきでしょうが、そんな金額は無いし、「遺言書」を記載しておけば、解決するのかもしれませんが、適切な分割割合は、何が良いか迷ってしまいます。

「特別受益」の「持ち戻し」と言う考え方があるのを承知しませんでした。有難うございました。

※「特別受益」の「持ち戻し」
http://www.yashio-office.com/souzoku/329/
http://sozoku.shibata-office.jp/category/1438417 …

お礼日時:2015/05/26 12:09

生きてるうちに機械があれば回しておく 


教育資金贈与 1500万まで
結婚子育資金一括贈与 1000万まで

非課税です。

孫にも回せます。

非課税額が大きいのでここらで
少子化対策なのでしょうね


金融資産多くは一番良いのは
奥さんに相続させる事、5000万なら元々非課税
奥さんが 子供や孫に 資金援助すれば資産なんて直ぐになくなります。
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この回答へのお礼

ご意見有難うございます。

今年から「相続税基礎控除」が、次の通り変更になったのですね。
3000万円+(600万円×法定相続人の数)

よって、先の例の場合の「相続税基礎控除」は、下記の通り4800万円で、
5000万円を相続する場合は、「相続税基礎控除」額をオーバーしてしまうのですね。
3000万円+(600万円×3人)=4800万円

であれば、配偶者(家内)は、1億6千万円までなら相続税かからないので、おっしゃる通り、全額を、配偶者(家内)に相続する方が有利かもしれませんね。

また、「教育資金の贈与税非課税制度」(1500万円まで)があるのは承知していましたが、「結婚・子育て資金一括贈与に係る非課税措置」(1000万円まで)も新設されているのですね。
国も、いろいろ考えてくれるのは結構ですが、それが実行できる家庭は良いが、そうでない家庭は、肩身の狭い思いをしなければならず、「少子化対策」の美名を借りた「格差の拡大」と思うのは、考え過ぎでしょうか。

いずれにしろ、1億6千万円も、あるバスも無いので、とりあえず、家内に全額相続し、あとは家内に考えてもらうのが、賢明かもしれませんね。
どうせ、その時には、私は居ないのだから・・・?

※結婚・子育て資金一括贈与に係る非課税措置
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …

お礼日時:2015/05/28 22:04

Moryouyouです。



ご質問の意図を汲み取れず、恐縮至極です。
投信のご質問でハタと思いつき、差出がましいようですが、
私見を追記します。

どちらかと言えば、残された奥様のことを考えられたら
よいかなと私もふと思いました。

気にされている、息子さんへの1000万を考えられるの
でしたら、娘さんへ1000万を相続され、後は奥さんへ
相続でもよいのかなと思います。

5000万の相続で基礎控除は3000万+600万×3人で
200万が課税対象で、子への相続税率は10%です。
奥さんは非課税ですね。

娘さんに1000万相続されても、課税対象200万の
1/5に課税されますから、40万の10%で4万円と
なります。

将来のことは誰にも分かりませんが、現在お住まいの
不動産の相続や残りの資産による介護などの心配など
奥様の行く末を優先にされてはどうかと思いました。

すみません。蛇足でした。
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この回答へのお礼

何度もご意見有難うございます。
わかり難い質問で申し訳ありませんでした。
また、投資信託の方にも、回答を頂いているのですね。
重ね重ね、有難うございます。

さて、「どちらかと言えば、残された奥様のことを考えられたら」「娘さんへ1000万を相続され、後は奥さんへ相続でもよいのかなと思います。」は、その通りかもしれませんね。

ただ、多額の資産があれば、いくらでも相続が可能ですが、なけなしの資産ですし、まずは自分達が、どう生きるかを考えねばなりません。
別途、ご相談の投資信託も、その大切な資金の一部でもあります。

夫婦も、どちらが残るかは、分かりませんし、子供も二人とも、遠方に居るので、万一、我々の介護が必要な状態になっても、多くは望めません。

アレコレ考えると、切りがありませんが、一度、整理をして考えてみます。

有難うございました。

お礼日時:2015/05/27 21:45

№2です。



>ただ、疑問なのは、「家の価値」は、年月を経過すると下がるものですが、それを過去の贈与時の金額で計算すると、長男に不利になりそうで、割切れないものを感じます。
そんなことないでしょう。
ローンを組めば、安いとはいえ金利がつきます。
贈与分のローンを組まなくていいのでその分が得ですし、そのローンがない分生活もそれなりの生活ができたということもあります。
相続分を前倒しでもらったとすれば不利とは言えないでしょう。

>また、将来的なトラブルを避けようとすれば、長女にバランスを考慮して、長男と同等の金額を贈与しておくべきでしょうが、そんな金額は無いし、
仮にお金があったとしても、それはしなくていいでしょう。
私も長男に住宅取得資金を援助しましたが、贈与税がかかりますし今、長女にその分の現金を贈与するつもりはありません。
もちろん、家を建てるなら同じように援助するつもりです。

>「遺言書」を記載しておけば、解決するのかもしれませんが、適切な分割割合は、何が良いか迷ってしまいます。
そうですね。
最終的には、相続人が話し合い、納得して相続するのが一番です。
通常、現金などは配偶者が相続することが多いですから、特に2次相続(貴方が先に亡くなり、奥様が亡くなったとき)で、兄弟姉妹でもめるというのは増えているようですね。
なお、奥様がすべて相続するなら、遺産が1億6千万までなら相続税かかりません。
お書きの例だと相続税かかります。
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この回答へのお礼

再度のご意見有難うございます。

「ローンを組めば、安いとはいえ金利がつきます。・・・ 相続分を前倒しでもらったとすれば不利とは言えないでしょう。」とは、その通りで、物事は考え様ですね。

「仮にお金があったとしても、それはしなくていいでしょう。」は、私が死亡後の事なので、考えなくてもよい話しかもしれませんが、私も、家を建てる時に、親から援助をしてもらいましたが、両親が死亡後に、姉と、相続分割をする際に、その点がトラブルになりかけました。
私が若干でも、親の面倒を見ていたので、押し通し、それ以上のトラブルにはなりませんでしたが、苦い経験があります。

長女には、長男への住宅資金の援助の事は、まだ話しをしていませんが、そんな経験もあり、私が生きている間に話しをしたおいた方が良いかを悩んでいます。
最近は、家を建てなくても、「教育資金の贈与税非課税制度」など、優遇措置を国が、いろいろ考えてくれるので、逆に、悩んでしまいます。

おっしゃる様に、とりあえずは、(1億6千万円もありませんが)家内(配偶者)に重点的に相続するのが有利かもしれませんね。
それにしても、「1次相続」⇒「2次相続」と、先々まで、考えねばならないとは、増々、頭が痛くなりますね。

有難うございました。

※教育資金の贈与税非課税制度
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …

※配偶者の税額軽減の特例の「1億6000万円特例」は税務署のワナ!?
http://diamond.jp/articles/-/59562

お礼日時:2015/05/27 01:09

よろしくお願いします。



結論から言いますと、①でよろしいかと
思います。
下記のQ5が参考になります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508_qa.htm
以下引用
非課税の特例の適用を受けた住宅取得等資金
の贈与者の相続財産への加算の要否
Q5
 住宅取得等資金の贈与者が亡くなった場合、
贈与者に係る相続税を計算する際に、非課税の
特例の適用を受けた住宅取得等資金は相続税
の課税価格に加算するのですか。
A5
 非課税の特例の適用を受けて、贈与税の課税
価格に算入されなかった金額は、相続税の課税
価格に加算する必要はありません。
(措法70の2)
以上、引用

贈与分は贈与分としての特例なので、相続では
ないということですね。
相続時精算課税制度を利用する場合とは
違うということです。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

おっしゃる通り、相続税の計算としては「非課税の特例の適用を受けて、贈与税の課税価格に算入されなかった金額は、相続税の課税価格に加算する必要はありません。」と言うことだと思います。

ただ、「遺産分割」時の計算としては、「No2さん」の言われるように、相続財産に加算して相続分の計算をやり直す、「特別受益」の「持ち戻し」として、計算するのが良さそうです。

それにしても、長女にバランスを考慮して、長男と同等の金額を贈与しておくべきか。「遺言書」を作成しておくべきか、また悩みが増えました。

多額の財産があれば、悩まなくてもよいのでしょうが、なけなしの財産をどうするか悩んでしまいます。
その前に、子供を頼りにすることなく、私自身が生活せねばなりませんし・・・。

有難うございました。

お礼日時:2015/05/26 12:13

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