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非課税枠内の相続であれば確定申告は不要でしょうか。
また、源泉徴収の収入に記載する必要はあるのでしょうか。
よろしくおねがいします。

A 回答 (4件)

非課税内なら不要でしょう


ただ、税務署がふらっと訪問して、相続の事聞いてきたらサッと出せる資料が有れば確認出来ると思います

相続金額、相続人、誰にいくらとか簡単な資料で良いと思います
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この回答へのお礼

有り難う御座いました。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2023/05/31 22:31

相続税では確定申告とは言わないかと思いません。


単に相続税の申告というと思います。

おそらく確定申告などという言葉を使われているところを見ますと、税金の申告は一つであると思っていませんかね。
税目(税金の種類)ごとに申告書の様式が異なり、必要・義務となれば、複数の申告書を各税目ごとに提出し納税することとなるのです。

ですので、源泉徴収票は所得税の制度で作成交付が要請されるものですから、相続税の申告にはかかわることはありません。

次に非課税枠内ではなく、おそらく基礎控除以下の場合の申告の必要性のご質問かと思います。
当然相続税でも非課税とされる遺産、お墓などがあります。当z年そういったものは申告不要であり、申告される場合にも申告書へ記載しないかと思いあmす。
基礎控除以下の場合については、単純な遺産評価で基礎控除以下であれば、申告は不要です。

ただ、遺産評価の中の優遇や特例の計算を利用する場合、その計算の利用の要件として申告が要件となる場合もあったかと思います。そういったケースに該当する場合には申告が必要でしょう。

あと、遺産調査は簡単なものではありません。調査漏れが発覚して合算すると申告義務が生じるケースもあります。期限を過ぎていれば優遇措置なども受けられない可能性があります。
ぎりぎりであったり不安である場合には、申告不要と思われる範囲であっても、申告しておいたほうが良い場合もあるかもしれません。
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非課税枠内の相続であれば相続税申告は不要です(確定申告は所得税の用語。

相続税申告と言います)。
源泉徴収の収入に記載する?
ご質問の意味がわかりかねますが、年末調整の時に「他に所得がいくらある」という申告が必要かどうかと言うことでしょうか。だとしたら「相続で得た財産は所得ではない」ので所得税計算の一部である源泉徴収と年末調整時の申告には無関係です。
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遺産の総額が基礎控除以下であれば申告は不要です


相続財産は収入ではありません
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