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2008/1/27 FP2級 実技 について解説お願いします。

今年1月に行われたFp2級実技問題からの出題です。
http://www.kinzai.or.jp/ginou/fp/test/14/pdf/fp0 …
問15の問題がどうしてこうなるのかが完全に理解できていません。
計算過程一部省略
模範解答 17000千 2500千×3 1000千×2 = 26500千


どなたか、手ほどきよろしくお願い致します。


 

A 回答 (1件)

模範解答とあわせて、順に確認していただければと思います。



◆まず、相続税の基礎控除額を求めます。
この基礎控除額を超える部分の遺産について相続税がかかります。
基礎控除額以下であれば、相続税はかかりません。

相続税の基礎控除額 = 50,000千円+10,000千円×法定相続人の数
※問15の法定相続人・・・6人(妻B、次男D、三男E、養子F、孫G、孫H)
よって
50,000千円+10,000千円×6人=110,000千円 ・・・ 基礎控除額

基礎控除額を超える部分の遺産について相続税がかかりますから、遺産の総額から基礎控除額を差し引きます。
遺産の総額(相続税の課税価格額の合計)は問題文に270,000千円と記載がありますので、

270,000千円-基礎控除額110,000千円=160,000千円

これで、今回相続税がかかる遺産額は160,000千円と計算できました。

◆次に、その遺産額を各相続人に分けます。配分(分け前)は以下のとおりです。
配偶者B・・・2分の1
次男D、三男E、養子F・・・2分の1×4分の1=8分の1ずつ
孫G、孫H・・・2分の1×4分の1×2分の1=16分の1ずつ

※ここまでのポイント
・配偶者は2分の1、残りの2分の1を子・孫で分ける。
・故長男Cの妻Fは被相続人Aの養子であり、養子は、実子がいる場合は1人まで相続人となる。よって養子Fも相続人。
・被相続人Aの子の相続人は、長男C、次男D、三男E、養子Fの4人だが、長男Cは亡くなっているので、その分(2分の1×4分の1)を孫G、孫Hが2分の1ずつ分ける。

◆最後に<相続税の速算表>を用いて相続税額を計算します。
ここで基本となるのは、上で求めた相続税のかかる遺産額160,000千円と各相続人の配分です。

・遺産額を160,000千円を上記記載の分け前でそれぞれに配分します。
妻B 160,000千円×1/2 = 80,000千円
二男D、三男E、養子F 160,000千円×1/2×1/4 = 20,000千円
孫G、孫H 160,000千円×1/2×1/4×1/2 = 10,000千円

・上で分けた金額(法定相続分に応ずる取得金額)に<相続税の速算表>に従って税率を乗じ、控除額を差し引きます。これでそれぞれの相続税額が求められます。
妻B 80,000千円×30%-7,000千円 = 17,000千円
二男D、三男E、養子F 20,000千円×15%-500千円 = 2,500千円
孫G、孫H 10,000千円×10%(-控除額なし) = 1,000千円

・それぞれの相続税総額を足します。
17,000千円+2,500千円×3人(DEF)+1,000千円×2人(GH)
=26,500千円

長くなりましたが、ゆっくり見ていただければ理解していただけると思います!
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この回答へのお礼

miha-run様、ご回答ありがとうございました。
じっくりと読み、理解を深める事ができました。
次男D、三男E、養子F、2分の1×4分の1=8分の1ずつ
という箇所が引っ掛っていて正しい答えにたどりつけず
すっきりしました!

ポイントもつけて頂き理解しやすかったです。
親切なご対応まことにありがとうございました。

お礼日時:2008/02/05 21:23

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