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 過去のFP3級に出題された問題ですが、添付した表の場合の課税価格に算入する問題が分かりません。正答は3,000万円なのですが、なぜそうなるのでしょうか。私の考えでは、保険相続の場合500万円×相続人分が非課税になるので、3人分の1,500万円が控除対象になると思います。そしてその1,500万円を相続した金額の割合で分割した金額がそれぞれの非課税分になると思います。ただそれで計算すると小数点以下が生じる妙な数字になり、3,000万円などというきれいな数字になりません。私の考え方がそもそも間違っているのでしょうが、この問題の考え方を教えてください。

「保険金相続の問題(FP3級)」の質問画像

A 回答 (1件)

???問題の条件がよくわかりませんが・・・



妻Bさんが契約した終身保険は、妻Bさんのものですから、相続対象にはなりません。残りの2つが相続対象と推測します。(本当は誰が保険料を払っていたかがポイントになります。たぶん問題のどこかに書いてあると思います。)

読む限り法定相続人は3人のように思えます。

とすると4000万円+1000万円-500万円×3 = 3500万円
が答えのような気がします。

何か条件が抜けていないでしょうか?


>その1,500万円を相続した金額の割合で分割した金額がそれぞれの非課税分になると思います。

保険金のうちいくら相続財産に加算されるかを聞いている問題ではありませんか。個々人まで踏み込む必要なないのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。質問が言葉不足ですみませんでした。確かにおっしゃるとおり終身保険の分は相続対象にはならず、5千万円分が課税対象になるのですね。質問に書き忘れていて大変申し訳なかったのですが、問題には養子が1人いると書いてありました。すると控除分が500万×4人で2千万円なので、5千万から2千万を引いた3千万が回答なのだと思います。いろいろありがとうございました。

お礼日時:2009/09/06 18:48

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