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教えてください。
配偶者====Y氏
|
|
ーーーーー-------ー
夫====| | | |
| 長女 次女 三女 長男===妻
| 放棄 養子 養子 死亡 |
| |
| |ーーー|
孫A 孫B 孫C
養子 養子 養子
この問題で孫B 孫Cの相続分が20分の3と参考書に書いてありますが、解説を読んでもいまいちよくわかりません。
配偶者が2分の1で夫、長女、次女、三女、長男死亡分の5人だから5分の1をかけて10分の1、それを孫二人で分けて20分の1・・・?
どなたかわかりやすく教えて頂けませんでしょうか?
宜しく御願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
解説が分かりやすいは不明ですが、お読みください。
まずY氏の配偶者に半分なので、子孫に残りの半分が行くのは基本なので省略します。
問題は孫BとCですが、養子なったので直接Y氏の子供になったとお考えください。
すると、養子(子供)としての取り分は
1/2(配偶者分)*1/5で1/10になります。1/5は次女、三女、養子として孫B、C、長男なので5分割です。
次に孫としての取り分は、上記で先に死んでる長男が1/10の取り分があるのでこれを孫として二人が相続します。よって
1/10*1/2で1/20です。
養子(子供)としての1/10と孫としての1/20の合計が答えの3/20になります。
No.3
- 回答日時:
三人の孫がY氏と養子縁組をしていた場合
配偶者に1/2
次女・三女・(長男)・孫A・B・Cの6人で1/2を分配
1/2 * 1/6 = 1/12
孫B・Cが長男の相続分を代襲相続
1/12 * 1/2 = 1/24
養子としての相続分+代襲での相続分
1/12 + 1/24 = 3/24 (= 1/8)
3/20に近くなったけど……
「養子としての相続分+代襲での相続分」
が出来るかは知らん。
相続する子が長男を含めて5人なら3/20になりそうだが…
(1/2 * 1/5) + (1/2 * 1/5 * 1/2) = 1/10 + 1/20 = 3/20
No.2
- 回答日時:
Y氏の遺産でいいのですよね?
配偶者に1/2
長女は放棄により0
残り3人の子で1/2を分ける。
次女、三女は1/2 * 1/3 = 1/6
長男は死亡しているので、二人の孫が代襲相続
孫B、孫Cは1/6 * 1/2 = 1/12
ではないのでしょうか?
1.相続放棄した場合には代襲はしない
2.代襲相続は子が行い、配偶者は行わない
3.相続時に実子と養子は区別しない
と記憶しております。
http://www2.odn.ne.jp/~cjj30630/daisyu.html
http://www.npo-cssc.jp/archives/2004/12/post_82. …
No.1
- 回答日時:
図が崩れて表示されますので正確には判断できませんが
>夫、長女、次女、三女、長男死亡分の5人だから5分の1
長女の夫には相続権が無いでしょう(長女が放棄されていたら)
放棄は誰がされたのでしょうか?
孫ABCの養子とはY氏との養子縁組ですか?
この回答への補足
早速のお返事有難うございます。
図、申し訳ありません。
放棄は長女A 孫ABCはY氏と生前養子縁組をしていると書かれています。
そして参考書の回答は
配偶者 2分の1
長女 2分の1×5分の1で10分の1
孫B 2分の1×5分の1(代襲相続分)×2分の1+2分の1(実子扱いの分)×5分の1=20分の3
孫C 孫Bと同じ説明
養子 2分の1×5分の1=10分の1
となっています。
DAIーX FP技能検定2級 実技試験編
合格奪取問題集 P92・P94です。
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