電子書籍の厳選無料作品が豊富!

【相続について】
Aが令和 4 年1月1日に死亡した。Aには妻Bと子C 及び子Dがいる。子Cは相続放棄した。子Cには子E及び子F(Aの孫にあたる)がいる。相続人と相続分を教えてください。

A 回答 (3件)

●:被相続人


●夫A┬妻B
 ┌─┴─┐
子C┬? 子D
┌─┴─┐
孫E  孫F

法定相続人は、CD
Cが相続放棄の申述をしているなら、
孫EFは法定相続人にはなりません。

法定相続配分は
妻B=1/2
子D=1/2
となります。
    • good
    • 0

税金に詳しい mukaiyamo さんが書かれているので、蛇足になりますが…



孫は法律の定める「法定相続人」にあたりません。
孫が相続をするのは、子が先に亡くなっているなど、限られた場合であり、 子が生きているのであれば、孫は相続権を取得しません。

この場合子であるCが生存している以上、孫は相続権はないのです。
    • good
    • 0

>子E及び子F(Aの孫…



法定相続人にはなりません。

>相続人と相続分を…

・妻・・・1/2
・子D・・・1/2

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!