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自分90歳(1500万円)息子63歳(1500万円)で借家を
購入した場合、私が死亡したら息子に相続税かかりますか?

A 回答 (1件)

上記条件ならば、一銭もかかりません。


相続税がかかるのは、被相続人の財産が、3000万円プラス相続人の人数✖️600万円を超える場合のみです。
息子さんの他に相続人がいなければ
現金プラス不動産で3600万円、
死亡保険金が500万円までは非課税となります。細かな規則があるので、詳細は税務署なり、税理士なりに、ご自分でお調べ下さい。あくまで概算のお話です。
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この回答へのお礼

迅速で丁寧なご回答誠にありがとうございました。
とっても参考になりました。

お礼日時:2020/06/17 22:01

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