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No.5ベストアンサー
- 回答日時:
お父さんの面倒を20年ものあいだ見てきたということですから,それは寄与分(民法904条の2)として評価されるべきものです。
お父さんが実際に残した財産からまず寄与分を控除し,そこに特別受益(民法903条)を加味したものを等分に分け,そこに控除しておいた寄与分を加えた額が,寄与者の相続分になることになっています(民法904条の2第1項)。ところがこの寄与分をどのように評価したらよいのかが問題で,寄与者は当然多く欲しいですし,逆にもう一方の人は少なくしたいと思うわけです。そこで協議が調わなければ家庭裁判所に寄与分を決めてもらうことができる(民法904条の2第2項)のですが,家庭裁判所が算定する寄与分も,寄与者が期待するほどのものにはならないのが実態だと耳にしています。
ということで,寄与分はたいして期待できないと思っていたほうがよさそうです。
ところでお父さんは成年被後見人になっていたようですが,その後見人があなただったということでしょうか? そうであるならば,相続の前にしなければならないことがあります。民法870条に基づく後見の計算です。成年被後見人であったお父さんが負担すべきだった費用はお父さんの財産から支弁し,後見終了の登記を行い,家庭裁判所に後見終了の報告をしなければなりません。遺産の分割は,それをしてからになります。
そしてここがポイントですが,後見人は,その行った後見事務に関して報酬を受けることができます。ただし任意の額をもらえるのではなく,家庭裁判所に報酬付与の申立てをして,そこで認められた額についてです(もらわないという選択もできます。その場合は報酬付与の申立てをしなければいいだけです)。これは寄与分とはまったく別のものですので,ご兄弟の同意もいりません。残った財産からその報酬を控除した額が相続財産となり,遺産分割は,その控除後の財産を基準にすることになります。
その報酬も,期待するほどはもらえないかもしれませんが,でも相続人間で話し合う必要もないものになります。やってみてはいかがでしょうか。
参考:成年後見人(保佐人,補助人)の報酬付与の申立書
http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazisinpa …
この回答へのお礼
お礼日時:2016/12/29 14:08
大変丁寧で分かりやすく詳しいご解答をありがとうございました。成年後見人の報酬は1年分いただいています。(その後の半端な数か月分はまだですが。)家庭裁判所に後見終了の報告もいたしました。
おおよそでかまいませんので、今回教えていただいた寄与分は家庭裁判所でどのくらいと算定されるかご存知でしたら教えていただけるとありがたいです。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
お疲れ様でございました。
12月の新聞に 介護した者が他の兄弟より多く相続できる とか
血の繋がりのない息子の妻でも 主たる介護をした場合 相続できるようにする とか
財産が家しかない場合 介護した者が同居していたら 追い出されないようにする とか
の法案を 議論するかしている という記事がありました。
でも現行の民法では 法定相続人に均等に分割される としか言えません。
私も実母の面倒をみています。 いつ施行されるのでしょう・・・
お父様のご冥福を お祈りしております。
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