A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
いまさら、無くなったであろう放棄した財産を調べたところで何もなりません。
また、使った財産を調べるなど、質問者さんがこれまで使ったお金を他人が調べることと大差ないことです。
今更、何もできないことなので、なにもせず、放っておくが正しいのではないでしょうか。
また、その継母が亡くなった際には相続するのは質問者さんではないと思われます。(養子縁組していれば別)
No.8
- 回答日時:
>父が他界後後妻の義母(つまりはあなた方から見ると継母or養母)が全財産を相続しました。
私たち兄弟は財産放棄をしました。この時点で、お父さんの遺産は全て継母or養母の所有となったわけです。
あなた方と、後妻さんと養子縁組をしていれば、後妻さんに行った財産は後妻さんが亡くなれば、相続者になれますが、養子縁組をしていなければ相続権はありません。
>義母が入院したため通帳を預かりました
>義母は私たち家族には何もしてくれませんが、娘や息子を含む隣近所の人には高価なものでもどんどんあげてしまう
どうして預かったんでしょう。
後妻さんの実子に預けて、後の面倒も見てもらえば良かったのではないでしょうか。
預貯金はなくなっていても、不動産が何千万とかあったのでしょうか。
そうであれば、上記も分からなくは無いのですが、養子縁組をしていなければ相続権はありませんよ。
No.7
- 回答日時:
今後の為にも、言葉は正しく使いましょう。
義理の母親という点では義母という言葉が間違いではありませんが、わかりやすいのは継母や父親の後妻で統一すべきです。
義母というと、配偶者の母親が一般的なイメージでしょうからね。
財産放棄ともあまり言いません。あくまでも相続で遺産をもらう権利を放棄したわけですから、相続の放棄でしょう。
父親の後妻で継母となった人とは、親族ではありますが、法律上の親子関係はありません。養子縁組を行い養母になれば親子関係が生じることでしょう。
あなた方は父親の遺産の内容も知らずに相続放棄をされたのであれば、遺産のすべてを知ることはできません。相続手続きに異議があるとして法定相続人の権利を主張すれば調査もできることが増えますが、そのようなことを行えば、相続放棄が無効になりかねません。もしも、遺産に負債があり、継母がプラスの遺産のすべてを使ったということであれば、取り戻すことも難しいまま、負債を相続することとなるリスクが生まれることでしょう。
本来相続の放棄をする際には、遺産の目録などを作成するはずです。継母任せ(継母の依頼した専門家を含む)であれば、それを見ることもないまま手続きが完了することでしょう。また、把握できたものだけで手続きをすることもできますので、把握もせずに相続放棄もできます。
どのような形にしろ、把握せずに相続放棄をし、すでに継母の個人財産となった物なのですから、遺産がいくらあったとかという調査は意味もありませんし、必要性が法的になければ調べようもないでしょうね。
相続放棄が家庭裁判所で行う手続きによらない場合であり、負債もないことが確実であれば、ある程度は調査が可能かもしれません。ただ、遺産分割協議書へのサインや特別受益証明(相続分不存在証明)へのサインなどで手続きを進めたであろうから、厳しいこともあるでしょう。
最後になりますが、知って何をする気でしょうか?
すでにないものをどうするのですか?
継母が認知症などであれば別ですが、意識がしっかりされているのであれば、近隣に無償であげた財産を回収することもできませんよ。
私の好きなようにするということは、あなた方に面倒見てもらう気もないということでしょう。放っておけばよいのではありませんかね。
No.6
- 回答日時:
これまでの回答者たちの言う通り、もしも正式な相続放棄をしているならば、父が残した財産を知る必要(興味本位以外で)はないでしょう。
正式な相続放棄をしていないならば、父の死亡を知ったきから三ヶ月を過ぎると単純相続となり法定相続人となり、最低でも遺留分の相続ができます。子供の遺留分は 1/4 で、さらに人数によって 1/4 を割っていきます。子供が二人なら、1/8 ずつになります。なぜ、相続放棄をしていながら、遺産の内容を知りたいのか? 相続したものが相続したものをどのように使っているのかを知りたいのか? は文面からは不明ですが、相続には、もちろん、本人(父)だけが知る負債(借金など)もある可能性もあります。
以上のことを踏まえて、どうしても相ないようを知りたいのであれば、弁護士に相談するか、相続をした人に直接尋ねる方法ぐらいしかありません。
No.5
- 回答日時:
実父の再婚相手が、実父の遺産を全部相続した。
その後、継母の世話をすることになり預金通帳を預かったら、ほとんど残高がない。
いったい、実父から相続されたお金はどうしてしまったのか疑問。
どうやって相続した財産額を調べたらよいか。
失礼ながら、ご質問文を、私なりに作り直してみたのが↑です。
他回答者様が言われてるように「それを知って、いったいどうしようというのですか」と私も聞きたいところです。
「こんなに父から相続しておきながら、今はこれしか残ってない。ばかもの」となじりたいのでしょうか。
元々、父が後妻とした時点で「金使いの荒い女」という評価があり、おもしろくなかったのを、今から懲らしめてやりたいということでしょうか。
義母が使ってしまったお金は、よほどのケースでないと裁判沙汰にしても「帰ってきません」よ。
そして、百万分の1ぐらいの確率でかえって来ても、それは義母のものです。
うらみ、つらみ、感情的なもつれが根底にある質問だと想像しますが、専門家を巻き込んで「父の残した遺産額の全容」を仮につかんでも、結果はむなしいものが残るだけです。
なお「相続放棄をした時点で、亡くなられたお父様と法律的な親子関係が解消される」記述がありますが、誤りです。
相続放棄手続きは、遺産の相続を放棄するというだけです。
「親父が財産残してくれたんだ。おれ、今たくさんあるからいらないよ。兄ちゃんたちで分けてくれ」
って話を相続人間だけでするのではなく、家庭裁判所に「相続放棄の申述」をし受理されて「相続を放棄した」となります。
この際、親子関係が解消されて戸籍から消えてしまうとか兄弟関係も消えて「かって兄弟だったが今は赤の他人になった」というものではありませ。法律的な親子関係をなしにする、赤の他人となるのは現行制度では特別養子制度しかありません。
No.4
- 回答日時:
>父が他界後後妻の義母が全財産を…
「後妻」の「義母」って結局誰のこと?
後妻、すなわち父の再婚相手で、あなたと養子縁組をしていなければあなたからは「継母」。
養子縁組をしたのなら、法的には「母」ではなく「養母」です。
継母にしろ養母にしろ、そのまた義理の母とは、継母 (or 養母) の父の妻?
>私たち兄弟は財産放棄をしました…
財産放棄などという法律用語はありません。
家裁へ行って「相続放棄」の手続きをしてきたのですか。
それとも、「後妻」の「義母」はじめ関係者に対して、単に「私は遺産など要らない」と宣言しただけですか。
>残金がほとんどない状態です…
正式な相続放棄であれ、私的な放棄宣言であれ、父が旅立った時いらないと言った以上、もらったもの勝ちですよ。
もらった以上は煮て食おうと焼いて食おうと、もらった者の自由です。
>高価なものでもどんどんあげてしまうような人なので困っていました…
いらないと言ったくせに、何で困るの?
>家計簿をつけるように言ったところ「そんなことはあなたに指図…
「養母」なら言っても良いでしょうが、「継母」なら赤の他人ですからとんでもないお節介ですね。
継母のいうとおりです。
>父が残した財産がいくらあったのか知る方法を知りたい…
父が旅立ったときに調べなければ無理ですよ。
>何も記録を残していないのでどうしたらいいの…
調べてどうしたいっていうの?
何のために調べたいの?
一度他人の手に渡った者を取り戻ししたかったら、相応の現金を用意して買い取らなければいけませんよ。
No.3
- 回答日時:
「義母」なら、貴方は法定相続相続人ではないですが、養子縁組をしたんですね。
それなら「義母」ではなく、法的には「母」です。
>娘や息子を含む
実の子もいるんですね。
>父が残した財産がいくらあったのか知る方法を知りたいのですが…
どうしようもありません。
無理です。
仮にわかったとしてもどうしようもないでしょう。
金融資産は無理ですが、固定資産(家や土地)なら、役所に行きその母名義の「名寄せ」を請求すればわかります。
No.2
- 回答日時:
財産放棄って、家裁で相続放棄の手続きをとったわけではないですよね。
であれば、お父さんが亡くなられたとき遺産分割協議書を作って、相続人全員が印を押しているはずですが。
それが財産目録といえますが押した覚えありますか?
それがどこかに残っていないか。
相続人の誰かか、作成した税理士、司法書士が持っていないか。
持っていないとなると、無理かなという気がします。
当時の通帳等が実家に残っていれば断片的にはわかるかもしれません。
あとは、弁護士、司法書士なら職権的に探ることができるかもしれません。
No.1
- 回答日時:
財産放棄をされたとの事ですが、財産がいくらあったかを知りたいんですか?
相続放棄をした時点で、亡くなられたお父様と法律的な親子関係が解消されるはずなので・・・調べる意図がわかりません。
義母の関係もよくわかりませんが、養子縁組は続いているんでしょうか?(そうすると、相続放棄できるのかな?)
うちの母親の両親と同じケースなので
義祖母は、私の母達兄弟に遺産を渡したくなかったので、養子縁組を解除し、相続できなくさせました。
養子縁組が継続していれば、相続権が残るからという事だった記憶です。
スレ主様は、義母の今後のお金の工面の事を言われているのかな・・・と想像すると、そこは、義母の実子?近所の娘や息子にしてもらうべきです。
更に、お父様の財産については、相続人が他にも居れば、全ての財産分について記載した資料があれば・・・手続きをしてくれた代書屋が分かればそこに確認出来るかもしれません。でも、期間が経っているなら難しいでしょうね。
財産もらっていない時点で、関わる義理もないような気もします。
あまり参考にならないかもですが。
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