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夫が亡くなりました。

相続税申告のため、遺産分割協議書を作成しなければなりません。
子が未成年2人なので2人とも成人するまでは一度配偶者が相続し、成人したら配分しようと思い、遺産全部 妻にして裁判所に提出したら却下されました。
法定相続通りにやるようにと・・

案1.子供が成人した時にそれ相当の金額を配分する と記載すれば良かったのか?
案2.本当に妻が1/2 子1/4 1/4になるように土地も相続通り、預金もそれぞれ法廷相続通りの金額を送金をするまでの事をし、通帳のコピーを証拠に添付する事まで必要でしょうか?
案3.土地名義を3人で分けるのはややこしくなるので、せめて土地だけでも妻、現金を子供達で半分とする、という協議書でも良いですか?その割合が1/2 1/4 1/4と大体なるように場合によっては私から現金を子供達に送金する必要もあり?

例えば案2.だとあまりにも厳しくないでしょうか?

A 回答 (4件)

裁判所というのは三権のうち司法を担う機関です。

そんな裁判所の中のひとつ,家庭裁判所は法律を守るべき立場にありますので,遺産分割調停や,遺産分割のための特別代理人選任審判においては,法定相続割合を守る方向で物事を判断します。

「未成年者には資産を管理しきれないので親権者が財産管理をしよう」という発想で遺産全部を妻に相続させようという考えは十分に理解できます。ですが,未成年者の資産は,結局は法定代理人である親権者が未成年者に代わって管理する(民法5条3項の随意処分財産を除く)ことになるので,管理を口実に妻だけに相続させることは理由になりません。というか妻に相続させてしまうと妻の固有財産になるため,未成年者のために管理される保証がありません。成人したら子どもに分配するという約束も,それを担保するものが何もないので,家庭裁判所も首を縦に振らないのです。

そんな裁判所を納得させるには,遺産分割の段階で,法定相続分相当の遺産を未成年者に相続させるしかありません。ただその法定相続分の確保は,すべてを相続割合に応じた共有にしなければならないというわけではありません。相続割合に応じた財産を相続できればいいのです。

たとえば不動産が2000万円相当で,預金が2000万円あったという場合,妻が不動産を,未成年の子ども2人がそれぞれ1000万円の預金を相続するというものであれば,妻1/2,子ども1/4ずつという法定相続分を守っているので,そのような分割は認められます。2000万円相当の不動産と預金1000万円しかない場合には,妻が不動産を相続する代わりに妻のお金を500万円出し,預金1000万円とその500万円を2分した750万円ずつを子どもが相続するという代償分割という手法も考えられます。その調整が面倒で,不動産を処分する予定がないのであれば,子どもにも不動産の共有持分を持たせてしまうという選択もあるように思います。分けなければいけないと無理に考えなくてもいい(一部は共有になっても良い)のではないでしょうか。

そしてその分割方法が家庭裁判所に認められると,未成年者の子どもごとに特別代理人が選任され,妻であったあなたと,その特別代理人2人が,家庭裁判所が許可した内容に従った遺産分割協議を成立させることになります。

そしてその結果については,たとえば通帳の写しを裁判所に出すような決まりはありません。不動産登記に関しては法務局に登記申請を行いますが,添付書類として提出した戸籍謄本から親子の利益相反取引であることがわかりますので,特別代理人との遺産分割協議書を出さない限りは登記ができません。預金についても同様なので,特別代理人との遺産分割協議書を出さない限りは手続きができません。遺産分割協議のとおりやらないと手続きができないという制約によりその実現が担保されるので,家庭裁判所への報告が義務付けられていないのでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。理解するのに時間がかかり、お返事遅くなり申し訳ございません。
やっと最後まで咀嚼して理解する事が出来ました。ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/06 08:16

動かした証拠までは必要ありません。


子供が未成年なので、十分な判断能力がないため、妻(子からみたら母)がすべて取得するということは
子の権利を害する(利益相反行為)と見なされるので、裁判所は法定相続分どおりの遺産分割協議書にしなさいといったのだと思います。
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この回答へのお礼

そうですよね、なるほど!ありがとうございます。
証拠を添付しなくても、調べられるのであればやっておいた方が良いのかな?と。されどそこまでは調べないですよね?
おっしゃるように「子の権利を害する」とみなしただけですよね?

お礼日時:2017/02/02 20:37

必要ありません。



あなたがなくなり次第、子供たちに相続させれば良いのです。

どうしても何かに残したかったら、郵便貯金を子供名義で作って、通帳とハンコを成人したら渡してください。
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この回答へのお礼

なるほど・・

お礼日時:2017/02/02 20:36

>通帳のコピーを証拠に添付する事まで必要でしょうか…



何に添付するのですか。
相続税の申告書になら、必要ありません。
申告の手引きに書いてありますよ。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/s …
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/s …

>例えば案2.だとあまりにも厳しくないでしょうか…

誰がそんなこと言っているの?
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この回答へのお礼

返信ありがとうございます。
手引きからするとそうですね。不要のようにも読めるのですが証拠になるようなものはなるべく添付した方がと司法書士の方がおっしゃっていたので必要なのかな?と。

お礼日時:2017/02/02 20:36

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