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A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
奥様が相続される財産の話ですか?
それなら夫に権利はないですよ。
夫婦の共有財産にはならないです。
奥さんの実家のお金が欲しいと思うのは
いけないというか、筋違いだと思います。
貴方のお金にはなりません。
家族のお金ではなく、奥様の財産になります。
No.7
- 回答日時:
親の残してくれた財産を相続することは、悪いことでも、いいことでもないです。
当たり前のことです。
>相続をすると実家の財産を減らすことになる。
これは、法定相続割合で細かくわけた場合は、結果的にそうなります。戦前の
長子相続では財産の細分化を避けるために長男に家督を譲る風習がありました。
>奥さんの実家のお金を欲しいと考えるはいけないのですか。
そりゃ、変だな。相続する権利は奥さんにあります。
長子相続の問題とも無関係です。
>親の築いた財産をあてにするのはとんでもないことだ
親が生きているうちはそうでしょう。片方がなくなってもまだ、もうひとり
親はいますからね。
法定相続分というものでも、まず相続財産の1/2は、配偶者。残りが子供と
きまっています。
法定相続分を超えて相続させたいときは、遺贈者(亡くなった人)が生前に
遺言で割合を指定することができます。
ただし、遺留分というものがあって、法定相続分の1/2までは相続人に
権利があります。
>奥さんの実家のお金を欲しいと考えるはいけないのですか。
いけないとはいわないけど、知られるとみっともないです。
奥さんの実家の遺産は奥さんのご兄弟姉妹に相続権があったりします。
一人娘なら、婿養子に入ってあとを継ぐならば、いいですけど。
自分の親の財産なら普通に相続してそれで、家のローンの残債を払ったり
老後の蓄えにしたりは誰でもやってます。ただ、あまり他人に吹聴しない
だけです。不労所得はうらやましがられるだけでいいこと言うひとはいません。
相続財産を入らないうちからあてにしている人はいっぱいいますよ。ただ
あてがはずれることもある。(預金通帳の残額とか株価とか、不動産の評価とか)
あと、相続には寄与分といって、相続財産を増やすとか減らさないために
相続人が貢献した分を金銭換算することもあります。この分は法定相続分
から除いて相続人の取り分になります。
ただし親の面倒をみたとかいう心情的なものは、親が遺言書に書かない限り
評価にならないことが多いです。面倒をみることによって老人ホームの
入所資金が浮いたとかいう話もありますが、そのぶん本人の住居費もかかって
いないとかいう具合に相殺されるケースがほとんどだからです。
まぁ、みんな親に感謝しながらひっそり相続してますよ。
人の財布を拾ってネコババするのと訳が違うから、どうどうと相続すれば
いいのですけどね。
No.4
- 回答日時:
相続は何も悪い事ではないです。
金額に応じた相続税も発生します。
法定相続という言葉があります。
故人の財産の半分は配偶者で、残りは子供の頭割りです。
奥様の親御さんの財産はあなたは継がれません。
相続が嫌なら、相続を放棄もできます。
大きな財産が入ったからと無駄遣いは禁止です。
なお、宗教に関しては、相続税は有りません。
No.3
- 回答日時:
自分の親の財産なら自由だと思いますよ。
相続後どう使用しようが。でも奥さんの実家のお金ってその配偶者である旦那様には相続権利ありません。
ですから奥様が相続してもそれを自由に使えるのは奥様のみです。
配偶者の実家の財産をと考えるのは単なる財産目当てにしかならないですよね。
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No.2
- 回答日時:
あなたが婿養子で、奥様のご両親と養子縁組をしている場合は、相続の権利があります。
が、そうでない場合は、例え義理の両親であっても相続する権利は法的にありません。
なので、奥さんの実家のお金を欲しいと「思う」のは「いけないこと」ではありませんが、思ったところで実際はもらえませんよ、ということです。
従って、もらえないお金(例えば、宝くじが当たることを想定してローンが組めないように)を計算に入れて老後に備えたり車を購入したりすることは「できません」。
「罪(いいことかわるいことか)」ではなく「物理的に無理」です。
(財産を減らすと言っているのは、相続税のことかな?)
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