人が配偶者に恵まれず、全く子を作れずに終わる。
つまり後継0・時の流れで天涯孤独・肉親全部死去。
その時、ご本人が死去した場合、
誰が遺骨を墓に埋めるのでしょう。
財産というか、死者の持ち物は
どこに行くのでしょう。だれが引き継ぐのでしょう。
いるもの・いらぬものの区別も必要な気がします。
この辺のご教授をお願いします。
親戚と言ってもすでに伯父・伯母・叔父・叔母(これらも死去)も子供の代に
成っていて、付き合いなし。他人という感じで交流全くない場合は後継にはできない気がする。
法律では國のものにするというが、そうなると具体的プロセスが知りたい。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
故人に親族が一切いなかったり、いたとしても疎遠になっており遺体の引き取りを拒否されてしまったりした場合には、死亡地の自治体が遺体を引き取り、火葬・埋葬を行います。
自治体が火葬や埋葬を行う場合、法律に基づいた最低限の簡素な火葬・供養となり、宗教儀礼である葬儀などは行われません。 (自治体によっては火葬前の読経などがある場合もあります)自治体が火葬・埋葬をする場合は、故人に財産がある場合はその財産を葬儀費用に充当し、全く財産がない場合は自治体が火葬・埋葬費用を負担します。 遺骨や遺品の管理をする人がいない場合は、自治体が一定期間管理をします。 自治体ごとに決められた期間(おおむね5年程度)保管を行い、その後は身寄りのない人の遺骨を合同埋葬する「無縁塚」に納骨されます。
複数の遺骨をまとめて埋葬するので、無縁塚への納骨後に遺族が現れたとしても遺骨を取り出すことはできません。
身寄りが全くない人の場合、葬儀費用を差し引いた残りの財産は基本的には国のものとなり、国庫に納入されます。 身寄りのない故人の財産が国庫に納入されるまでのプロセスは以下の通りです。
身寄りの全くいない人が亡くなった場合は、相続手続きする人自体がいない可能性があります。その場合は故人へ債権を持っている利害関係者や検察官が家庭裁判所へ連絡すると以下の手続きが開始されることになります。
1. 相続財産管理人が選ばれる
故人に身寄りがない場合、利害関係者などが家庭裁判所に申し立てを行います。 この申し立てにより、弁護士や司法書士などが「相続財産管理人」として選ばれます。
尚、家庭裁判所は、相続財産管理人が選ばれたことを官報に公告(広告期間は2か月)します。 公告期間中、もし相続人がいたら申し出ることができます。
2. 財産管理人が債権者などに財産を分配
上記の公告から2カ月経っても相続人が現れない場合、相続財産管理人は、相続人が本当にいないかどうか、さらに2ヶ月間の公告をします。
この公告では、官報に「相続債権者受遺者への請求申出の催告」という掲載がされます。
その結果、相続人がいなかった場合は財産管理人が債権者に財産を分配することになります。
3. さらに相続人を探す
この後、さらにもう一度、相続人を探す期間があります。
相続財産管理人もしくは、検察官が家庭裁判所へ要請した場合には、さらに、6か月以上の公告をして相続人が名乗り出るのを待ちます。
この公告では、官報に「相続権主張の催告」という掲載がされます。
それでも、相続人が現れなければ、「相続人不在」ということで確定がされます。
4. 特別縁故者への分配
「相続人不在」が確定した後、親族などの法定相続人ではないが、相続人と深い縁があった特別縁故者へ財産を分配します。
特別縁故者に該当する人は、相続人不在が確定してから3か月以内であれば、「財産の分配」を請求することができます。
尚、特別縁故者とは、内縁関係にあった妻、同じ家にずっと同居していた友人など「生計を同じくしていた者」や個人の介護や病気の看護をしていた人が該当しますが、最終的には家庭裁判所が特別縁故者にあたるかどうかを決めます。
そして、故人の全ての債務が決済され、特別縁故者への財産分配が決定した後、残った財産は国庫に納入されるのです。
No.4
- 回答日時:
>親戚と言ってもすでに伯父・伯母・叔父・叔母(これらも…
伯父~叔母が法定相続人になることはあり得ません。
法定相続人になる可能性があるのは、直系卑属と傍系では甥・姪までです。
甥・姪の子供以下や、いとこ以遠は関係ありません。
>付き合いなし。他人という感じで交流全く…
交流なくても甥・姪までであれば行政から問い合わせが来ます。
甥・姪も全くいないのであれば、行政の権限で無縁仏として共同墓地などで埋葬します。
プラスの遺産があれば国庫に収納、マイナス遺産しかなければ債権者は泣き寝入りとなります。
No.3
- 回答日時:
親類縁者が全くいない
これは無縁仏ですね
自治体が埋葬します
財産等は国庫編入されます
No.2
- 回答日時:
天涯孤独はあっても、相続者は法定相続順位があり、必ず行きつきます。
相続順位は自分の子どもや配偶者のもではなく、兄弟やその子供、それが無ければ親の代の子どもや孫と派生します。
万が一その人が相続放棄をすれば、国庫に向かいますが、現金や金融資産がある場合で借金が無いかそれよりも少ない場合は、ほとんどが相続をされます。
相続は負もしなければいけないので、借金は嫌だけどお金だけ欲しいというわけにはいきません。
複数相続者がおられる場合は、遺産分割協議にて割合が決まります。
相続は付き合いが無くても権利はあります。
兄弟いてもそれも未婚で終わる可能性大。
やがて天涯孤独になるみたい。
自分・兄弟誰一人して家庭作らず。
親戚と言っても親兄弟はみな故人。
祖父母も故人。生まれた時にすでに他界。逢ったこともない。
イトコの代でつきあい0疎遠。連絡交流0
これでは後継と言えるか疑問。
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行き倒れということで周囲はすべて赤の他人ということで場合によっては人知れず、ひっそりと死ぬかもしれず。発見もいつの事やら、誰が手続するのやらになりそう。
本人の事を知る人が全くいないことになる。繋がり知らぬ人多く相続や事務手続きする人誰もいない。
他人となれば我関せずかも。