A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
お亡くなりになる順番により、相続の権利が変わってきます。
妹が存命中に亡くなった場合、常に相続人となる配偶者がおらず、一番に相続人となる子もいない。そうなると今度は親に相続の権利がいきますが、その親もいない。
ここまで来ますと、兄弟姉妹に相続の権利がいくこととなります。
ご質問の場合、Bが唯一の相続人となります。
兄弟姉妹が先に亡くなっている場合には、亡くなっている兄弟姉妹の子である甥姪が相続人となることはあります。
遺言書がなければ法律上の相続人が協議して決めたり、争いとなっても裁判などで決めることとなります。
しかし、相続人が一人である場合には、協議せずにすべてをその一人が相続することとなります。
遺言書を書き、相続人以外の人に遺産を残す場合、遺留分に注意が必要なことは確かです。
しかし、子・親がおらず相続人となった兄弟姉妹には、遺留分は存在しません。
ですので、ご質問でいうところのAが遺言書を法的に有効な形で残し、その遺言書が正しく運用されれば、Bに遺産がいくことはありません。
ただ、遺言書は紙製のもので、法的な要素がしっかりとされていなければいけません。さらに、遺言書の存在が知られておらず、知らないところで処分などをされてしまい、役に立たないこともあり得ます。
法的な要素の確認と紛失や盗難などを防止するため、公正証書による遺言書というものがあります。
また、遺言執行人を定めることもできますし、遺産を残したい人に遺言書の存在を知らせておくことや写しなどを渡しておくことも大事でしょう。
さらに、遺言書があっても、遺言者が亡くなった事実を知らず、受け取るべき人が遺言書を利用しなければ、上記のようにBへ遺産がいくこともあり得ます。
身近な人で、A自身にもしものことがあった際に把握できる方であったり、遺言執行者と定期的に連絡を取り合っておくなどの対策も必要かもしれません。
ご質問の従兄弟・従姉妹などには、そう簡単に相続人となることはないでしょう。
ただし、受遺者(遺言で遺産を渡したい人)に設定することは可能です。年下の従兄弟などであれば、養子縁組で養子にすることも可能です。年上の人と養子縁組をすることで養親にすることも可能です。そうしておけば、養子は子と同じ権利を持ちますし、養親は親と同じ権利を持つわけですから、その先の順位である兄弟姉妹よりも先に相続人となることでしょう。
従姉妹の子などを用紙などにすることも考えることが可能です。
ごくまれに養子縁組を行うと苗字が変わると困るなどということを言われますが、当然養子や要親と同じ苗字になると定められていますが、養子自身が結婚により配偶者の名字を選択している場合などについては、養親の名字を継がなくて良かったりもします。
あとBやBの夫へ相続させたくないからとBの子などへ相続させますと、Bの子が未成年であれば、親権者としてBたちが管理することとなり、使い込む可能性もあります。Bの子も知らされていないことに不満を言えないでしょうし、知っていても親を訴えるなどはそう簡単にできないことでしょう。
あとは、信託契約などもあり、相続はいろいろな方法があるかと思います。
私自身独身で子もいませんので、このままであれば同様のことを考える必要があると思います。
私は弟妹を嫌っていませんし、その妻や夫も嫌っていません。ただ財産を有効に使ってもらうことを考えますと、甥姪名義に相続させることを考えます。
ただ、養子縁組は親子関係を複雑にしかねませんので、相続ではなく遺贈(遺言による贈与)か生前贈与あたりで考えると思いますね。
No.3
- 回答日時:
問1 Aが遺言書を書かない場合の相続はどのようになるか。
↑
すべて、妹であるBが相続します。
Bが存命なら、娘とか孫の存在は関係ありません。
ましてBの夫と仲が悪いなど、全く無関係です。
また、従姉妹には相続権はありません
問2 Aが遺言書を書いたとすると、考慮すべき遺留分はどうなるか。
↑
遺留分があるのは配偶者、子、親だけです。
兄弟にはありません。
従ってBにも遺留分はありません。
なので、総て遺言の通りになります。
No.2
- 回答日時:
ご質問の家族構成は、
以下で間違いないですか?
▲他界
A被相続人
┌─┴┬┐
▲父母 ▲伯叔父母
┌─┴─┐▲従妹
A 妹B┬夫
┌┴┐
姉 妹
>問1
Aの父母が他界しているなら、
法定相続人はB1人であり、
全てのAの遺産が相続される
ことになります。
>問2
Bの遺留分はありません。
兄弟姉妹は遺留分の請求はできません。
この場合の遺言書の効力は大きいです。
いかがですか?
No.1
- 回答日時:
法律では・・・第889条[直系尊属・兄弟姉妹] 次に掲げる者は、第887条の規定によって相続人となるべき者がない場合には、左の順位に従って相続人となる。
直系尊属。但し、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。兄弟姉妹。となっています。
遺言書がある場合、相続者が指名してありその人以外の相続権利者は遺留分のみの主張はできないです。
遺留分は子や孫、妻の権利で兄弟・姉妹あるいはその子供に遺留分の適用はされません。
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