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次の言葉色々な辞典で捜しましたが見つからず困っています。受遺贈人(shou yi zeng ren)・ 遺贈人(yi zeng ren)の二点です宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

 「遺贈」とは日本の法律用語で「遺言によって相続すること」です。


 さほど中国法に詳しいわけではありませんが、見たかぎりでは、恐らく中国でも同様の使い方をしているのではないでしょうか。
 詳細は違うかもしれませんが、日本の民法で「遺言者」「受贈者」と書かれているものがそれぞれ「遺贈人」「受遺贈人」におおむね相当するのではないかと思います。

参考:中華人民共和国継承法(18条、21条など)

参考URL:http://www.chinalife-bj.com.cn/zcfg/wb/law25.htm
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この回答へのお礼

URL参考になりました、間違いないようです有難う御座いました。非常感謝!!

お礼日時:2006/05/30 19:36

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