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父の残した遺言には、「借金問題で大きな迷惑をかけた長男には相続させる財産がない。残り3人の子どもにて不動産を含む財産を3等分する」と言った内容が書かれているのですが、事情があって、不動産はひとりに相続してもらい、他の2人は相続を放棄したいのですが、これは父の遺言に反することになり、問題となりうるのでしょうか? 例えば、これは遺言を無視したと捉えられ、遺言によれば相続する権利がないはずの長男にも相続権が再度発生する可能性があるのでしょうか?
お応えいただければ、大変有難く存じます。

A 回答 (2件)

子供4人で相続するものと仮定して回答します。



まず、遺言によっても長男の相続分を「0」にすることはできません。遺留分という最低限の保証があり、今回の場合は、遺産の1/8となります。

ただ、長男に相続させない理由が借金~とありますから、父親が長男に代わって返済していたと言うことでしょうか。

そうであれば、その額を遺留分から差し引くことができますから、結果的に遺留分が0になる可能性はあります。


遺言が兄弟3人で分けるという内容であっても、分割協議でそれを1人で相続することにするのは可能です。

ただ、分割協議は4人で行いますから、それに対して長男が同意しないとできません。


なお、2人が放棄すると、残りの2人が相続人となり、長男の遺留分は1/4となります。

放棄ではなく、分割協議の中で、相続分=0あるいは持分は○○に譲るという取り扱いにしなければなりません。
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この回答へのお礼

早々にご回答を頂き、心からお礼申し上げます。
公開による質問のために、あまり詳しくご説明できないのが残念ではありますが、これを参考に、兄弟間で話し合うことに致します。
大変有難うございました。

お礼日時:2010/02/16 02:16

子は4人、長男の借金返済を亡父が生前肩代わりしてきたということでようろしいか?



返済代金総額は、特別受益といって、今ある遺産総額に加算して取り分を計算することができます。返済総額は、すでに遺産を受けたものとすることができるので、これが遺留分を上回っていれば、受け取る分はないことになります。遺留分が0になることはありません。

逆に家裁で手続きする相続放棄は、長男の遺留分を増やします。ですので、遺産分割協議において2人の兄弟の取り分0で手続きしないといけません。協議では合意に至ることはないでしょうから、結局、家裁での調停、審判となるでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答頂き、大変有難うございました。
兄弟間で話し合い、また何か分からない点が出てきましたら質問させていただくかもしれません。
ご親切に対して、心から感謝申し上げます。

お礼日時:2010/02/16 02:35

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