No.8ベストアンサー
- 回答日時:
#6です。
債務の相続について補足説明しておきます。こちらを参照ください。
http://www.sozoku.net/archives/57.html
ここでは、「借金などの債務については、共同相続の場合、法定相続分に従った債務を分割承継するとされています」とあります。
もちろん、債権者にとっては誰が支払おうが結果は同じなので、相続人一人で全額弁済しても構いません。
でも、支払ってもらえないときには相続割合に応じて請求することになるということです。
No.6
- 回答日時:
#4です。
説明不足だったので補足しておきます。夫が連帯保証人であったとすると、債権者は主たる債務者にも連帯保証人である夫にもいずれにも同じように請求することができます。これが連帯保証人としての宿命なのです。
ですから、夫は主たる債務者と同じ立場に立たされます。
で、相続に当たってはこの債務も相続することになるのですが、その場合は相続人が複数ある場合は法定相続割合に応じて債務を負うことになるのです。
相続人同士の協議による相続割合をもって債権者に抗弁することはできません。
その代わり、相続割合以上に請求されることもありません。
No.5
- 回答日時:
>相続放棄はしていないが、財産はすべて妻が相続していても、後から負債があきらかになった場合は、兄弟にも、借金取りが来る可能性があるのでしょうか?
来ます。しかも「法定相続分の割合」なんか関係ありません。
なので「一番取りやすい所」に最初に来て「お前が全額払え」って言って来ます。
「法定相続分が○分の1だから、○分の1しか請求されない」なんて思ってはいけません。
債権者は「連帯保証人が複数居る場合は、好きな保証人に好きなだけ督促できる」のです(勿論、債務の総額を超えない範囲で)
No.4
- 回答日時:
2のご質問での前提でいえば、法定相続人は妻と夫の兄弟と言うことになります。
で、連帯債務ですが、債権者からみれば誰が100%相続しようがそれは関係ありません。つまりは法定相続割合で請求してきます。
今回、妻が全部相続するとした場合ですが、とりあえず夫の兄弟は法定相続割合分については債権者に支払いますが、その支払った分については妻に求償することができます。
つまり、遺産分割の内訳は債権者は知ったことじゃない。あとは相続人間で補填して遺産分割協議内容に合わせるということです。
No.3
- 回答日時:
借金は,相続放棄をしない限り,法定相続人が法定相続割合にしたがって引き継ぎます。
遺産分割の対象となるのはプラスの財産だけです。マイナスの財産は遺言や遺産相続協議で分割したとしても,それは相続人の間の話であって,第三者には通用しません。> 妻が払えない場合、夫の兄弟にも、借金取りが来る事はあるのでしょうか?
> それとも、すべて相続したのは、妻だから、関係無いのでしょうか?
どちらも違います。妻が払えようが払えまいが関係なく,すべての法定相続人のところに借金取りがやってきます。
No.2
- 回答日時:
>妻が払えない場合、夫の兄弟にも、借金取りが来る事はあるのでしょうか?(連帯保証人の地位を引き継ぐ)
「夫の兄弟」が「法定相続人」だった場合は、法定相続人全員が連帯保証人の地位を相続するので、来る場合があります。
夫の実家の両親のどちらかが健在なのであれば「夫の兄弟」は「法定相続人じゃない」ので、来る心配はありません。
>それとも、すべて相続したのは、妻だから、関係無いのでしょうか?
「すべて相続したのは妻だから」では、連帯保証人から逃れる事は出来ません。
連帯保証人でなくなるには「相続放棄」をしなければなりません。
「夫の兄弟(と言うか、妻以外の法定相続人全員)」が相続放棄してしまえば、法定相続人は「妻だけ」になるので、遺言も関係ないし、遺産分割協議書に書く必要もありません。だって「妻以外の全員が、相続とは無関係になる」のですから。
この回答への補足
ありがとうございます。
夫の両親、祖父母は他界しているとします。
相続放棄はしていないが、財産はすべて妻が相続していても、後から負債があきらかになった場合は、兄弟にも、借金取りが来る可能性があるのでしょうか?
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