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40歳既婚男です。父に借金があり余命宣告されました私や母が相続放棄すると持ち家は競売にかけられますので売れるまでは住み続ける事になります。土地の名義がバラバラで親戚になっているのですぐには買い手が付かない可能性がありますが最近母名義に変えてもいいと言われました。相続放棄が受理されてから名義変更してたらどうなりますか?

A 回答 (3件)

そうですね、父親が亡くなった後に名義変更は相続放棄手続きが


認められなくなる可能性が高いのでおすすめ出来ません。
やるのなら今のうちですね。一筆も土地に父親名義が無い前提です。

後は、借金の内容によりますかね、借金は引き受けません
+となる 家だけ引き継ぎます、は認められません。
限定相続と言って +の範囲内で -財産を引き受ける事は
出来ます。

それと 借金の担保に家が入っていたり 家のローンが残っている場合
団信の規約もあるだろうし
借金の内容と 建物名義 土地の名義を明確にして

細かいディテールや ここには書ききれない事もあるでしょうし
一度弁護士さんとの相談が必要だと思います。
お住まいの地域で無料相談とかしていませんか?
30分 5000円位なので 探してみても良いと思います。
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この回答へのお礼

親身になってご相談頂きありがとうございました。
相続放棄が受理されてから変えてもやっぱり覆る可能性はありますかね・・・

元会社役員で連帯保証人になっての借金です。
たぶん家は担保になって無いと思いますし、
住宅ローンも終わっているはずです。

限定認証相続だいぶ難しく弁護士さんなどにお願いすると結構な費用が掛かると聞きました。

詳しく教えて頂きありがとうございます。
とりあえず弁護士さんに相談してみます。

お礼日時:2020/08/16 11:12

えーと、時系列の追記が無いので 間違っていたらすみません、



現在(父親が存命中)に 母親に土地の名義を書き換える事は お金の問題や
手続きの煩雑さはありますが 問題なく出来ると思います。
そして、その後に 父親が無くなった場合 母親と主様が相続放棄したとして
建物に関してだけ 父親の名義であれば その建物に関しては 管財人に委ね
られますので 確かに競売にかけられる事になるかも知れません。
でも どうするかは 選任された管財人によるので何とも言えませんね。
主様達が 相続放棄をしても その次の法定相続人が辿られますから
その方達は どうするのか わかりませんしね。

そして ちょっと面倒なのは 父親が亡くなった後に これらの事をしようと
した場合 内容によっては 相続放棄が認められない事になることも
考えられ、一概に 方向を示せません。

父親の亡くなった後に どのような状態になることを 主様は望んで
いらっしゃるのですか?
その為に 現在出来る事を 模索なさっているのですよね?
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この回答へのお礼

拙い文章で申し訳ありません。丁寧な返答ありがとうございます。
まず、父は一人っ子だったので兄弟や親(死亡している)といったものはいません。
一番理想は相続放棄して借金が無い状態で家に
住み続ける事です。

相続放棄手続き中に土地の名義変更は絶対しないとして、父が生きているうちに土地を母にしておくか、相続放棄が受理されてから母名義にするかすれば、例え競売に掛けられたとしても土地の名義が違うので住み続ける事が出来るかなと思っています。その点ではかえって親戚のままの方が確実かも知れませんが、今後の事(母に何かあった場合)を考えると土地を貰った方がいいかなと思いまして。

父が生きているうちに建物を生前贈与とも考えましたが、詐害行為取消権とかされる可能性がありますよね?

お礼日時:2020/08/16 10:04

相続放棄した時点(認められた)で 名義変更出来る権利を


失っています。

全体的に 何をしたいのか 今一つ理解が追い付きません。
土地が 親戚の複数名義で それを 今 母親に名義変更すると
言うことですか?

それとも 父親名義?
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この回答へのお礼

申し訳ありません。土地は親戚(血縁関係ありません)の名義です。土地の名義変更を母に変えます。建物は相続放棄です。建物相続放棄後(建物競売になる?)に土地のみ母に変えても債権者に土地も取られるのですか?

お礼日時:2020/08/16 09:28

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