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海外預金をしようと考えています。
もし、私が死んだり病気になって、自身で解約出来ない状況になった時、
海外預金では解約などの手続きが大変だろうと考え、
妻を共同名義人にしておけば大丈夫かなと考え、共同名義にするつもりでした。
そして、近いうちに、手続きをしようと思っていたとろです。

ところが、共同名義にすると、贈与税の問題が発生するらしい事が分りました。
詳細は不明です。

贈与税が問題になるのは、入金時、出金時?
贈与税のかからない方法があればその方法などなるべく具体的に
共同名義預金と贈与税について教えて下さい。
よろしくお願いします

A 回答 (1件)

海外貯金なのでその国の税法が適用される可能性があります。

贈与税は預け入れ時です。、もちろん引き出すときに、どちらが一方が使ってしまったら問題になることもあります。細かい認定では、実質上どちらの所有かとか、専業主婦かどうかとか影響すると思います
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