生前に母が定期預金の名義を子供の名前で作ってました
そこで質問です
亡き母には子供が二人です 子供といっても、50代と60代の二人で亡き母の親は当然いません
相続人は子供二人のみです
子供同士ですべての財産は仲良く半分づつしようと話をしていたのですが、今になって
この定期預金の名義は自分なので、これだけは自分個人の物だと言うようになりました
亡き母の遺産であることは間違いありません
兄弟の格差を緩和するためにそうしたんだと思います
やはり相続にはその定期預金は含まれないでしょうか?
それとも遺産には違いないのできっちり分ける事が出来ますでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
No.6
- 回答日時:
この話はよくごちゃ混ぜにされる方が多いようです。
私の回答の前の先輩方の意見でも「名義預金だから相続税対象」とされておられますが、相続税課税対象となるかどうかと、実際の遺産分割協議は関係ありません。
相続人が子Aと子Bだけとします。
被相続人が子Aの名前を使って借名預金(名義預金ともいう)のみを所有していて死亡したとします。
A名義預金は税法的には被相続人の遺産です。このように「真の所有者は誰か」は帰属認定問題といいます。
預金の帰属認定が被相続人なので、相続税の課税標準となるというわけです。
さて、税法上の帰属認定と、遺産の協議分割は関連しません。
遺産としてAとBがどのように相続するかの決定権は、相続人であるAとBにあります。
課税権者である国(税務署長)が「このように分割しなさい」などと口をだす権限はないのです。
預金の帰属認定を税務署長がするのは課税標準額の把握を正しくし課税の公平を保つためですので、「A名義預金だが、全相続人で分配をしなくてはならぬ」とか
「A名義預金なので、Aが優先して相続権を持つ」などの意見を述べることはできないのです。
遺産をどのように分割するかは「国税当局の出る幕ではない」ということです。
ちょっとだけ「出る幕がある」としたら、遺産分割割合を知るところぐらいです。
1千万円の相続税総額が出てるとしたら「それを、実際に相続した割合で相続税負担する」ことになりますから、「自分の名義で作ってある預金だ。母は私に全部相続させる意思があったのだ」とAが主張し、Bがこれを認めればそこに国税当局はなんら関与しません。
申告上1千万円の相続税のうち預金を全額相続したAの相続税負担割合が高くなるだけの話です。
No.5
- 回答日時:
>相続にはその定期預金は含まれないでしょうか?
確実に含まれます。
れっきとしたお母さんの遺産です。
含めなければ、相続税の脱税(財産隠し)になりかねません。
税務署は、そこまで調べますよ。
>遺産には違いないのできっちり分ける事
それはどういう意味で言ってますか?
遺産の分け方に決まった内容はありません。
遺言書などがないのであれば、
相続人の間で話し合って、分けるしかありません。
埒があかないのであれば、家裁に申し立てをして
調停でも起こして下さい。
No.4
- 回答日時:
>生前に母が定期預金の名義を子供の名前で…
その子供は以前から知っていたのですか。
通帳と判子やカードは渡されていたのですか。
通帳などを母が握ったまま旅立っていったのなら、母の財産のままです。
子供に所有権はなく、他の遺産と一緒にして遺産分割協議に含めないといけません。
------------------------------------------
一方、母が健在なうちに通帳などを渡されていたのなら、その時点で贈与が成立しています。
110万円以上あったのなら、子に贈与税の申告と納税義務が生じたはずですが、贈与税は納めましたか。
「贈与」として正しく処理されていたのなら、単純に遺産分割協議の対象とはなりませんが、「特別受益」として遺産分割協議になにがしかの影響はあります。
https://minami-s.jp/page027.html
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