
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
まず、売却した場合に親には長期譲渡所得税がかかります。
おおよそ、売却代金の19%です。
詳細はこちらを https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3208.htm
次に贈与税ですが、贈与金額から基礎控除額を差し引き、それに税率を乗じますが、金額によってその税率等が異なります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
贈与税は非常に高額となりますので、このようなやり方は賢くありません。
相続で考えるべきでしょう。
No.4
- 回答日時:
明らかな資金移動。
贈与です。将来相続として取り扱いたいなら相続時精算課税制度の手続きいります。No.2
- 回答日時:
>この場合に贈与税はどのくらいかかりますか?
売却代金から110万円を引いた額に対してかかります。
税率はその額によって違います。
また、「相続時精算課税」を使えば、2500万円までなら贈与税かかりません。
ただし、相続が発生した時点で、その額が遺産に加算され相続税の対象財産になります。
参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
>役所で手続きをするのでしょうか?
いいえ。
所得税は税務署です。
お金をもらった翌年の2月1日から3月15日までの間に、税務署で「贈与税の申告」をします。
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