No.7
- 回答日時:
順序が逆です。
相続手続きが終了しないと、そもそも勝手に名義変更は出来ないです。例えば不動産の名義変更であれば、作成した遺産分割協議書を法務局に提出しないと話が先に進みません。現預金等であれば、被相続人の口座解約手続きには、やはり分割協議書を銀行に提出する必要がありますし、有価証券の名義変更にも必要になります。とは言え他の皆さんの回答へのお礼を拝見すると、既に法務局手続き等終了しているとのこと、もしそれが出来たとすると、あなたの他に相続人になる者がいないことを証する書類を法務局に提出済みなのではないかと推測します。例えば私も昨年母親の遺産一式を相続しましたが、私は一人っ子であり、被相続人の過去の謄本から、他に相続人になれる者はいないことがあきらかなので分割協議書は当然存在しませんでした。
あなた様の場合現実に他に相続人になれる方がいたとしても、「いない」ことを証する何かが提出されていることはないでしょうか??
とにかく他に相続人はいないことになっているのなら、問題になっている遺産については現状はあなた様に自由にできることになります(少なくとも法律上は・・)。
私が法務局で手続きをしたのではないのですが、できたらしいので、それが不思議なのです。協議書は提出しておらず、作成もしていません。いないことを証明するものはおそらくないと思いますが、登記書類だけで変更できたら、それは私のものだ、といって共通財産を自由に使用できるという事になりますよね。
口座解約や有価証券でも必要なのですね。ありがとうございます。
No.5
- 回答日時:
>相続で名義変更だけしたもの…
銀行預金でも不動産の登記でも、通常は遺産分割協議書がなければ名義変更はできません。
例外として、法的に有効な遺言書があるなら、遺産分割協議書は必ずしも必要ありません。
https://www.zenginkyo.or.jp/article/tag-f/7705/
>これは私のものだから」といって他人へ貸したり、譲渡したりこれは私のものだから」といって他人へ貸したり、譲渡したり…
合法的に名義変更されたのなら、どうぞご自由に。
遺産分割協議書はないです。遺言書もないです。なぜ名義変更できたかわかりませんが、その後、自由に私のものだから誰かに貸す、渡す、とかはできるということなのですね。渡す時に遺産分割協議書がないと名義変更だけでは、できないとか何とかきいたので、その辺りどうなのかなと思いました。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
#2です。
その案件は相続登記ですか?
生前贈与だったのではないですか?
生前登記であれば話は通ります。
また、いずれにしても名義が変わっていれば、どのようにしようと名義人の自由です。
仮にあなたが当事者であれば、法務局に何故名義変更が出来たのか問い合わせてはいかがですか?
法務局では、このようなゴタゴタを持ち込まれる事を嫌う意味でも、遺産分割協議書で全員が承認した事を確認するのです。
生前ではありません。相続登記です。名義が変わっていれば名義人の自由なのですね。その前に遺産分割協議というものをしている事を前提に提出できるはずだとすれば、その段階を踏んでいない。なぜできたのかがわからず、法務局に問い合わせで「話合いをして決まったものではないので、取り消してください」といったら「そういう問い合わせはよくあるが、一度受理されたらできない。初めに戻すなら弁護士に依頼して、やり直して下さい。」といわれます。おかしくないですか?
No.3
- 回答日時:
>相続で名義変更をしただけ・・
本来、相続とは、遺産分割協議をした後の話で、そもそも、土地の話なのかその他不動産の話なのか、車やその他の物なのか?
不動産の名義人が死亡した場合は、遺産分割協議書や遺言書やハラ戸籍等、名変に必要な書類が複数あり、遺産分割協議の無いままに名義を変えることを法務局が認めることが無いです。
相続とは被相続人が死亡後に準確定申告を済ませ、財産目録作成後に遺産分割協議を行いそれに基づいて相続の流れとなり、その後に名変へと進みますので、相続で名義変更だけしたという文言に論理矛盾があります。
また、名義変更をすると法務局は所轄税務署に土地の名義が移動したことを報告し、新たな所有者に登録免許税を課税し、さらに固定資産税負担等、適正な課税を求めます。
分割協議というのをしておらず、完成した書類(証拠)がないので、全員のがこの一部をあなたのものとして認めるという証拠にはなっていません。それで名義変更(相続登記書)の用紙に全員の許可を得ていますという書類を作成して 提出したら受理された、といってますので、私もそのような事ができるのかわかりませんでした。それと名義がたとえ変わったとしても、それを協議書がなければ、名義人のものとして、活用することはできない、と聞きましたので、(詐欺などもできるので)その辺はどうなるのかと思いました。
No.2
- 回答日時:
> 遺産分割協議書はなく、協議自体を行っていない
失礼ですが、この状態で法務局が相続登記を受付けるとは思えませんが、何か勘違いされていませんか?
> 名前は変更していますが、その名義の人が自由に使えるものとしては全員は承諾していないとします。
仮に登記簿の名義変更がなされていれば、承諾するも、しないもありません。
名義人の物ですから売ろうが、貸そうが名義人の自由です。
そのように、法務局が受けつけると思えない、と聞いたのですが、実際書類に相続人の名前と印鑑だけで処理できたそうです。それなら都合よく偽造もできそうですよね。その後、名前が変わったので、「私のものだから」といって誰かに貸したりできるかどうかですが、できるのですか。全員がそれでいいといってない(協議書がない)のに、どうやって処理されたのか謎です。
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