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A 回答 (9件)
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No.8
- 回答日時:
お母さんの単独名義でしたら、所有権はお母さんにあります。
所有権者は家を売ることができます。あなたが家に住んでいるので退去するのは嫌だと言い張って住み続けることができません。なぜなら、あなたが住み続ける権利があると買った人はそれを転売したり、利用したりできなくなるからです。日本の経済に大打撃です。1/2財産を相続されたと思いますので、もめないでマンションに引っ越して独立してください。No.7
- 回答日時:
認知症や極度の浪費癖など、あるいは極端に安い値段で売却するなどであれば、不動産の売却を止める方法はあるけれど。
本件は関係なさそうだねぇ。
父の相続が適切に行われたとして。
例えば、お母さんがホントに売却した場合には、お母さん(=売主)には買主へ不動産を引き渡す義務がある。
しかし、家族である質問者が引き渡しに応じずに居座っていたら、お母さんは買主に引渡しをできずないので、契約違反として損害賠償することになる。
損失が大きいので売却に踏み切れない。
法的というよりも、抑止力としてはこういうやり方があるよ。
もちろん、買い取った側にも対抗策があるので、抑止に失敗したら質問者自身もそれなりにデメリットが生じるけれど。
それはさておき。
親子ケンカで自宅を売る話が出るということは、ケンカの原因に「自宅があること」が影響しているのではないかな?
お母さんは家を処分すればケンカの原因となっている事柄が消滅するか軽減すると考えているとか。
質問者が今すべきことは、家を売ることを阻止する方法を考えるよりも、この原因となっている事柄の解消を目指すことだと思うよ。
親子関係は難しいからね。
ぐっどらっくb
No.5
- 回答日時:
母親の名義になった経緯が書かれていませんが、
法定相続の場合配偶者(母親)二分の一
残りを子供が相続します。
相続放棄をしたのですか?
その結果母親の名義になったのであれば、
母親が売却することに何ら問題なさそうです。
しかし、質問者が(相続時成人だとして)
「遺産分割協議書に何も書いた覚えがない」
ということであれば、関係当事者であることを
証明できる戸籍謄本を持参して管轄法務局
出張所へ出向き、相続登記の際に提出された
申請書および添付書類を閲覧させてもらって
確認をしてみてください。
記録として書類の写真を撮ることもできます。
身に覚えのないあなたの書類が出てきたとしたら
この場合法律上家を売ることを止める権利はあります。
これは法律上の権利であって、母親と法律で
争うことはあまりお勧めできません。
今一度この件で確認した事実に基づき
話し合うことが必要だと思います。
No.2
- 回答日時:
お母様はあなたに優しくして貰いたいのでは無いでしょうか。
私がお母様の立場なら、少し様子をみて、息子がどうしようもなく冷たいなら家を売ってホームに入ります。
先祖代々のものがご自分の物である錯覚はしないほうが良いと思います。
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