
過去に(税法改定前のタイミングで)、親から2回支援を受けました。
簡単のため、その際の支援額を500万ずつ2回で合計1000万円とさせてください。
●1回目の支援
500万円のうち110万円を暦年贈与とみなし、390万円の借用書を作成。
●2回目の支援
1回目の390万円を返済中(まだ完済してない段階で)、追加で500万円の送金を受けたとします。
この際、2回目の送金500万円においても、110万円は暦年贈与分として考え、実質の借金を390マネんとして借用書をこしらえました。
この2回目の借用書は間違いでしょうか?
どなたか詳しい方からご教示願えれば、と。
よろしくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ここは参考になるでしょうか??
どの程度、返済が進んでおり、どの程度返済が滞っているか不明ですが、
税務署はずるいです。(経験上)
90万円+80万円+110万円+110万円+90万円+20万円=500万円だとします。自分たちの感覚だと、全てに対して毎年110万円以下で全てが大丈夫。
と思いますが、実際は税務署次第。500ー110=390万円が贈与税の対象となる可能性も否めません。
次に続きますm(_ _)m

なるほどです、詳しい情報をありがとうございます。
「税務署はずるい」ということが、ある意味すべてを網羅する日本の税制における普遍的な法則なのかもしれない、と思えてきました。
No.5
- 回答日時:
1回目の借入と2回目の借入が「同じ年内」だと、合計して計算しないといけません。
暦年課税は「1月1日から12月31日」で計算するからです。
贈与ではなく金銭消費貸借であると抗弁するために借用書を作成する手口は、税務署員からすると「突っ込みどころ満載」な手口です。
1 返済計画は通常のものか。返済はされているか。記録はあるか。
2 利息は相当額を徴収しているか。
3 担保設定はしてるか。連帯保証人がいるか。
などなど「全くの他人間」での貸し借りなら借用証書にてはっきりしてあります。
これらがあいまいですと「贈与でしょ」という話になります。
No.4
- 回答日時:
どのようなことに活用したのでしょうか?
当たり前のことですが、生活費のやり取りの場合は、贈与ではなくて、扶養の範囲内だと判断できます。
民法 第八百七十七条 第1項 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
なるほど、目的によっても違ってくるのですね。
一筋縄ではありませんね。
私の場合は起業が基本ですが、一部生活費にも使いました。
もう少し突っ込んで調べて見ます。
有難うございます。
No.1
- 回答日時:
>●1回目の支援…
>●2回目の支援…
それはそれでいいですけど、返済は市中並みの金利をつけ、定期的に怠りなく返済し続けているのですか。
いくら借用証を作成したとしても、実質があるとき払いの催促なしや、親子だから無利子で、なんてのは「贈与」と見なされます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
また、父は受け取った利息を、「非営業用貸金の利子」として確定申告をしていますか。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
どちらもイエスなら問題ありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
有難うございます。
返済は綺麗に定期的とはいっていませんが、不定期に利子付で返しています。
が、「非営業用貸金の利子」の確定申告はしてません。
国税庁のタックスアンサー、詳しくみてみます。
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