住宅購入に伴う贈与税(?)について教えてください
こんにちは
住宅購入に伴って、私の両親から500万円、無利子で借りることになりました。
(贈与はありません)
最初は私に贈与・・という形で非課税になるからいいかな。と思っていたのですが、
夫婦共同名義でないと、私に贈与という形にはなりませんよね?
夫名義で購入を考えているのですが、どのような形にすると非課税になるのでしょうか?
勉強不足で恥ずかしいのですが、教えてください。
また、勉強になるようなお勧めのサイトや本があったら教えてください。
よろしくお願いします。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
一人の個人的な特殊ケースを一般化しない
でください!といわれても経験にまさる物
はないですよ。
だから「参考意見」として解答しているん
じゃないですか。あとは質問者ご自身で誰
の考えを参考にするのかを決めば良いわけ
です。
回答者が責任を持つのではなく質問者が責
任をもつのが教えてgooの特徴ではない
ですか。
たしかに詳しい人からみればこれは間違い
だろう!っていう解答はたくさんあるでし
ょう。でも回答者は、間違いに気がついて
いないで、そう信じ切っているケースだっ
てあり得るわけです。
回答者は専門家ではないわけですからい
ままでの経験や学校で習った知識で解答
するしか方法ないわけです。
それを無責任といわれても・・・・・。
No.6
- 回答日時:
mk1946さんは考えすぎですよ(^^)
税務署からのお尋ねって、お金の出所を
書かせる用紙が来るだけですよ。
その用紙に親XXX万円、夫XXX万円って
記入するだけです。親から借金したかど
うかまでわざわざ記入はしません。
利息がなければ贈与まさか・・・・。
だって貸し借りは事実なんですよ。だか
らきちんと毎月一定額を返済するし、通帳
に記録も残ります。
それでも借用書がなければダメというので
あれば、それから記入すればいいじゃない
ですか。
俺はmk1946さんみたいに石橋を叩いて渡る
性格ではないので、実際借用書なと作りま
せんでした。
案の定借用書見せろなんて言われませんし
実際借用書見せろなんて言われた人など
聞いたこともないし。
そもそもサラリーマンの所得は税務署で
把握しています。その人の所得並みの
住宅を建てるのであればいちいち調査など
はいりませんよ。
そもそも借用書よりも確実に毎月返済して
る事実のが重要なんです。
借用書がや返済計画書を立派にまとめ上げ
ても返済しなければそれころもらった物
ということになりませんか。
借用書が重要なのか、一定額を返済して
いる事実が重要なのか常識的に考えても
わかると思うのですが。
だって親子なんですよ。
いちいち利息や借用書書く人なんていま
すか?
ま、本気で気になるようなら税務署に聞
くことでしょう。
俺はそう理解した!ということで言いく
るめます。で、理解が間違っていたら訂正
しますと。
借用書作る人なんて自己満足にすぎないと
思います。事項防衛というのであれば
借用書よりも返済している事実が重要なの
ではないでしょうか。
No.5
- 回答日時:
nik670さんの回答へ
一人の個人的な特殊ケースを一般化しないでください。
確かにお尋ねが来ない場合もありますし、お尋ねが来ても親からの借金でとうる場合もあります。
しかし、担当者がしつこい場合は証拠の提供を求められ、利息が無い場合は贈与として認定される場合があるのです。
回答というのは様々のことを考慮し、万が一の場合でも対処出来ることを書くべきです。
個人の一つの経験で答えるのは危険な行為で無責任です。
毎日沢山の売買の残代金の決済に立ち会い40年ですから、相当な数を経験しています。
親子間の贈与について銀行通帳の提示を求められたケースは聞きません。
しかし、提示を求められたらアウトになってしまいます。
無利子で贈与と認定されたケースもありません。
しかし税務署の考え方から言えば無利子は贈与と認定しておかしくないのです。
従って、万が一を備えて利子をつけた返済表を作るのが確実な方法です。
これをしておけば、万が一でも税務署に金銭消費貸借を主張出来ます。
親子間の金銭消費貸借は明確にしておきませんと、兄弟間での生前贈与ということで相続分の問題に波及する可能性があります。
民法は生前贈与を特別受益として規定してます。
生前贈与を受けたから特別受益者という主張をされた時、返済の事実をもって生前贈与であるという他の相続人の主張をくつがえすことが出来ます。
大きなお金の動きは確実に証拠を固めておかないと挙証責任がこちらにある場合何も主張できなくなります。
ですから民法的にも返済表を作成し月々返済の事実を銀行通帳に残す作業が必要なのです。
一見無駄な行為に見えますが、税務署の担当官でいじわるな人に会えば贈与とされる危険性が高いのです。
いじわるな担当官に会うか合わないかは偶然ですから予測はつきません。
役所だからといって一律ではなく、仕事をするのは人間ですからその人の人間性により変わります。
その行為が不服なら、不服審判所に申し立てることが出来るように救済処置はあります。
不服審判所に申し立てることより、どんな場合でも税務署に対処できる方法を回答するのが回答者の責務です。
こんばんは
ご丁寧に、さらに分かりやすく説明ありがとうございます。
とてもよくわかりました♪
私の回答の書き方もわかりずらく失礼しました。
将来親の遺産相続のときに、
兄弟間で、余計な問題が生じるのが嫌なので(祖父の時に色々ありまして・・・)、
借用書などの請求もされてはいませんが、
私の性格上、mk1946さんが教えていただいたような処理をしようと思います。
いろいろ御親切にありがとございます。
No.4
- 回答日時:
俺も住宅建てるのに親からお金出してもらいま
した。
贈与ってもらった方が税務署にいって贈与税申
告書記入して納税するんです。
なにもいちいちこういうので申告する人いるの
かな?
だって世の中親から数百万の車買ってもらった
り数百万の結婚資金をだしてもらって、いちい
ち贈与税申告した人なんて聞いたことありませ
ん。それがなんで住宅の購入だとこうも心配す
る人多いんでしょう。
たしかに住宅を購入すると税務署からお金の
出所を書かせる用紙が送られてきました。
それに2525bonkoさんXX万円親XX万円って
書くだけですよ。
親XX万円だから贈与だろうといって納付書が
送られてくるのではないんです。
あくまでも贈与税はもらった人が税務署に行っ
て申告するだけなんです。
俺も親からお金借りましたが借用書やローン
返済計画書もなければ無利息、踏み倒し可で
す。
だってなんで親が子供にお金貸すのに利息
とるんですか(⌒▽⌒)アハハ!
口答だけでも貸し借りは有効なんです。
いちいち借用書書く親子なんていませんよ
(⌒▽⌒)アハハ!
で、案の定俺は税務署から借用書見せろな
んて言われませんでした。もう7年経ちま
すが。
ただそんな俺でも万が一を考えてきちんと
親の口座には毎月一定額を預金しています。
これできちんと返しているという証拠にな
りますから。
2525bonkoさんは考えすぎですよ。
本当に心配ならなにもお金出した額で持ち分
登録してはどうですか?
2525bonkoさん1/4
旦那2/4
親1/4みたいに登録できますよ。
なにも親名義の持ち家だって問題ないでしょう
し。親が亡くなれば相続税の非課税の範囲内で
税金0円で相続できますし。
でも実際親からは借りるんですもんね。
だったら口答で貸し借りが有効なんですから
どうどうと借りればいいじゃないですか(^^)
親がお前じゃ心配だから借用書や返済計画書
書けって言っているんじゃないですよね?
ありがとうございます。
親から借用書は求められてないです(笑)
将来、親の遺産相続のときに兄弟間で面倒なことになったら・・・
とか、色々考えてしまってて。
確かに車とかで、親から大きなお金が流れてきても
申告してない事いっぱいありますよね。
No.3
- 回答日時:
返信がないので補足します。
無料ソフトをダウンロードして解凍しエクセルで返済表を作る作業はパソコンに慣れている人は簡単に出来ます。
若手の税理士も司法書士もこのやり方で税務申告しております。
パソコンの苦手な税理士や司法書士は返済してくださいと言葉で言うだけで現実の作業は出来ません。
あなたがどの程度パソコンを使えるのかが分かりません。
ダウンロードして解凍してエクセルを使えないなら、税務署へは生前贈与の特例で申告して整合性をつくり、実際には元金のみで月々返済というやり方になります。
ただ月々の返済といっても生前贈与を税務署に届けてあるのですから、返済は贈与行為となります。
ベクターで無料ソフトを入手して返済表を作るのは税理士や司法書士の間では常識ですので、あえて書籍やネットにはかかれておりません。
無料ソフトの入手と解凍もパソコンを使う人の常識ですので、ネットでの説明はありません。
しかし税務署はきちんとした返済表に基づいて月々返済している事実の証拠を求めます。
パソコンが苦手ならパソコンを使える人を見付けて作業をしてもらってください。
元利均等払いの計算式は複雑で書籍には書かれておりません。
mk1946さん、
質問しっぱなしで失礼しました。
ご丁寧にリンクもしてくれてありがとうございます。
説明もわかりやすくって、私でも理解できました♪♪
私の性格上、やっぱりきちんとしておいたほうが安心するので、
早速作成してみようと思います。
ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
金銭消費貸借をするのですから無利子でなく、1%程度の利息はつけてください。
大切なのは、契約書でなく元金と利息の返済表に基づいて月々返済している事実を銀行通帳で明確にしておくことです。
http://www.vector.co.jp/magazine/softnews/
ベクターの無料ソフトをリンクしておきましたから、エクセルの元利均等払いの計算ソフトをダウンロードして、500万円、利息1%で返済表を作ってください。
そこで計算された金額を月々返済してください。
借り入れ年数は金融機関ですと30年はありますが、親子間の借金ですので、30年の返済ですと貸している方が亡くなる年齢になってしまいます。
これは融資として不自然で、税務署も疑問を持ちます。
返済終了年が常識的な期間にしてください。
金銭消費貸借契約書を作成した方がいいのですが、税務署のチェックは事実利息込みで返済しているか否かですので、元利均等払いの表を作るのがポイントです。
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