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(仮)70代夫婦の方ですが。今、
年金生活
30年以上市営住宅に、住んでいます
2年前に、兄(87)が亡くなり
私名義で(弟)多額の証券預金があり
現金を、おろして持っております
現状心配事
1 #私名義なので…、…法的にどうですか
2#税金は…。

3#今の市営住宅は…、…
住めますか

4#死後の遺産相続は…、
心配で、悩んでます
宜しくお願いいたします

A 回答 (5件)

訂正します。


「相続税の申告書に当該口座を記入したとして、それを証拠だとして「義理の弟は、法定相続人に金を返すこと」を要求する訴訟はできません。」
と言い切りましたが、それはあなたのお金ではないから返すようにという訴えは可能です。
補強証拠として相続税の申告書がなりうるでしょうが、税法の規定にしたがって相続財産に加えて税額を計算したのだというだけです。
訴訟を提起することで、義理の弟さんが「面倒だから返金する」というかもしれませんし「おれの財産だから、返す必要などない」と主張するかもしれません。
妻が原告で、その夫が被告になるという、他人が耳にすると「おいおい、大丈夫か」という話となります。

義理の弟の妻が、本人にわからないように口座から下ろしてしまうなどして「実質としては妻のものになった」という状態になれば「まあ、しょうがないか」ってことになるかもですね。

ここまで述べてフッと気がついたことがあります。
兄弟姉妹が「女性だけ」ですと、ご質問者の妹さんは婿養子を迎えてる可能性があります。
死んだ親父さんからみて、娘と、もうひとりの娘と、その夫は「法定相続人」です。
質問者からみた義理の弟は、同じラインに立った法定相続人です。

これはですねぇ。
相続税の実地調査の対象になる可能性「とても大」です。
そして「婿養子名義の口座は、被相続人のものである」と税務署長に認定される可能性も大です。
遺産分割も「もめます」が、相続税申告書の作成過程でも「揉める」事例です。

もう義理の弟さんの人間性に賭けるしかない話です。
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丁寧なお礼をいただきました。


相続税対策として、家族名義にしておく、あるいは「贈与をして、贈与税を支払っておく」というスキームがよく紹介されます。税理士でさえ、このスキームを節税大作戦のように口にする人がおられます。
 本件のように「自分の名義になっていることを奇貨として、本当は自分の所有物ではないのに、自由に処分してしまう」ケースがあり得ることを、こちらも学習させていただきました。

相続税の調査が入ったら、真実の所有者は誰なのか、果たして借名口座だったのか、贈与契約があったのかを追求される事例となるでしょう。
 仮に税務署長が「被相続人の財産である」とし相続財産に加えるように指導したとしましょう。
相続税額が全体として増加し、増加した部分は、義理の弟さんが納税すべき相続税となります。
ここで義理の弟さんが自分が払うべき相続税を負担してしまえば、税法上の問題は終わりです。

「え?税務署長が、被相続人の財産だと認定したのだから、義理の弟が使いたいように使ってるお金は、一度相続財産にいれて、他の相続人(義理の弟は相続人でない)が遺産分割協議できるのではないのか?」
という疑問が発生しそうです。

税務署長は「国税の賦課決定とその徴収」の権限があり、税法の規定で「その財産は被相続人の財産に含めて税金計算しなくてはいけない」と指導し自主的に申告をしないなら、更正決定をすることができます。
それ以下でもそれ以上でもありません。
「それ以上でもありません」とは、義理の弟に「あんたが既に自分のものとして処分している財産は、他の相続人が協議分割すべき財産だから、返しなさい」という権限がないということです。

相続税の申告書に当該口座を記入したとして、それを証拠だとして「義理の弟は、法定相続人に金を返すこと」を要求する訴訟はできません。
税法上は相続財産として課税されたというだけのことだからです。

義理の弟が「そうかぁ。おれのものだと思って勝手に使っていたが、法定相続人のものなんだ。おれは相続権はないからなぁ」と思い、潔く預金通帳と証券口座と印鑑を妻なり妻の姉なりに渡してくれれば良いですが、どうなんでしょうか、そのあたりは本人に任せるしかないです。
 義理の弟とその妻がこれを契機に不仲になり、もしかすると離婚問題に発展してしまうかもしれません。

お金って本当に怖いです。

自分が死んだら残された者の相続税負担を少しでも減らしてやりたいという「親心」が、まったく裏目に出てしまう話になります。
よく、「相続税節税対策は、専門家である税理士に相談して」と言われますが、これは、それを口にしてる税理士が「自分に依頼してくれ。」という営業ばかりではなく、真実、相続税節税を素人がすると、後々大問題になる可能性を専門家として知っているからでしょう。

勉強になりました。感謝。
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[義弟が、妻の亡父親の義弟名義の多額証券預金を勝手に、おろしてしまいました]


AとBが夫婦。
A、B間の子がYとX
質問者がY
Xの配偶者がZ

ZはYからみて義理の弟ですね。

Aが残した遺産があり、その遺産はZ名義で作られていた。

税法的には「名義預金、名義貸証券」ですから、Aの遺産です。
ここでZは「私名義の預金や証券なので、わたしが自由に使って良い」として処分してるということでしょう。

これは、税法的にみて「被相続人Aの財産に加えて相続税の申告をすべき財産」です。
しかし「税法上」の話です。

Zが「妻も、義姉も何をいってるのだ。おれの名前で義父がつくっていた預金と証券口座ではないか。おれのものだ」という主張をした場合には、Zの妻やAが「それは父の財産だから、あなたが勝手に使って貰ったら困る」というのは、ひどく難しいでしょう。

理由は、Zが自由に使えるような状態にしておいたのは「A」です。
Aが「遺産隠しとして娘の婿名を使っておき、相続税を節税しよう」と考えていたのか「娘婿が可愛くてしょうがないから、今のうちに財産を娘婿名義にしておこう」としたかが不明です。

ZつまりAからみた娘婿に、Aが「君の名義にしておくから、自由に使っていいぞ」と伝えZが「はい、お義父さんありがとうございます」としていれば、これはZの財産です。
その時に税法的には贈与税が発生しますので、贈与税申告をしてあったか、果たして納税してあったかなどは「別の問題」です。

Zの立場になって考えてみましょう。
「おれはお義父さんから、もらってる。だから名義もおれになってる」です。
「相続税法では義父のものだという?それはない。私は義父から贈与されてる。贈与税の申告は怠ってるかもしれないが、贈与は口頭で有効だし、そもそも名義が私になってる」
というでしょう。

Aの死後残されてるAの配偶者とその子たち(法定相続人)は、「名義はあなただが、父はあなたに贈与などしてない」ことを主張して「名義の預金と証券口座は、実はAのものである」ことを確認する訴訟が必要です。
この訴訟が実を結んだ時に、預金ゼロ、証券口座にはなにもないとなっていては訴訟が無意味になるので、Z名義の預金と証券口座を「仮差押」しておく必要があります。

実父が、娘の夫名義で預金を作ったり証券口座を作ってしまったことが「落ち度」です。
そのような実父を持ってしまったとして「身の因果」として考えるしかありません。

Aの遺産の相続権はZにはありません。
A名義の預金、証券口座だというならば「遺産分割協議が整ってないのに、勝手に手をつけたらあかんでよ」という話ですが、「おれの名義の預金だ」と言われたら、さて、これは「もう、どうにもならない」と考えるのが良いかもしれません。

ところで、最初の質問文では「??????」という表現が多く「これは、文章での質問と回答では、どうにもならないぞ」と思いました。
(仮)などと最初にあるので、なんだか意味不明というご質問でしたが、たった一文でわかりました。
初めから、そうされれば、よろしかったのに。
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この回答へのお礼

助かりました

hata' 79様
くつろいで、いらっしる
お時間なのに、即答頂き
ありがとうございます
【身の因果】
やるだけ、やって見ます
義弟に、善意があれば………
なければ、天罰
が下るまで、遺族は思ってます

遺族にも、hata' 79様の
書面をみせて、これからの
励みに、したいた思います
今後も、宜しくお願いいたします

お礼日時:2016/06/26 00:03

う~~~ん。


「?????」ですね。
(仮)←この意味はなんでしょう。例えば、という意味でしょうか。
「70代夫婦の方ですが。」
ご質問者自身の事ではなく、「方」と言われてるので他人様の話ですよね。

「今、 年金生活をしていて、30年以上市営住宅に、住んでいます」
誰がですか。他人様である70代夫婦の方ですか。ご質問者ですか。

「2年前に、兄(87)が亡くなり」
それは御愁傷様です。誰の兄がお亡くなりになってるのでしょう。
70代夫婦の方の「夫の兄」「妻の兄」でしょうか。
それともご質問者のお兄さんでしょうか。

「私名義で(弟)多額の証券預金があり、現金を、おろして持っております」
私はご質問者ですね。
その後ろについてる「(弟)」の意味が不明です。
ご質問者はお亡くなりになった「兄」の弟さまでしょうか。
70代夫婦の方を登場させたのは、なぜですか。
もしかしたら「70代夫婦」はご質問者自身(夫か妻か不明ですが)のことでしょうか。

多額の証券預金を持ってるのは「私」と言われてるご質問者自身のことなのでしょうか。
現金をおろして持ってるのは、誰でしょうか。「私」つまりご質問者様ですか。

登場する人間が多くいますが、どうなってるのかがよくわかりません。税金の質問では「どういう人間関係なのか」が明確でないと、回答は困難極まることが多いです。

勝手に「こうなのではないか」と想像して決めつけて回答してみます。

ご質問者は夫婦の夫で、両方ともに70代で、30年以上市営住宅にお住みになっており、現在は年金生活をされている。
ご質問者の兄が87歳でお亡くなりになった。
兄が残した遺産に「ご質問者名義の証券や預金がある」ので、ご質問者がそれを下ろして、つまり現金として持っている。

「1 #私名義なので、法的にどうですか」
 兄が残した財産だが、弟名義になっているというならば、兄の遺産です。
 このような財産を「借名預金(しゃくめいよきん)」と言います。
 兄が生きてる間には、預金通帳や印鑑を兄が管理していて、弟さんも「兄のもので、名義が私になってるだけ」という認識があるのですから「誰のものか」は「亡くなった兄のもの」です。

「2#税金は」
 兄が死亡した際に残した遺産は相続税の対象になります。
 相続人は「兄が死亡した事を知った日から10ヶ月以内に税務署に相続税の申告書を提出する」必要があります。
 ただし、相続税が出ない遺産でしたら、申告義務はありません。
税務署からは「相続税の申告義務があります」という通知は来ませんので、相続人が遺産に対しての相続税が出るかどうかの判定をする必要があります。
 相続税に関しては税理士が専門ですから「相続税申告の必要があるかないかの判定をしてください」と相談するのが良いでしょう。

「3#今の市営住宅は住めますか」
兄の遺産を相続したことと、市営住宅に住めるかどうかの条件に違反することはないでしょう。
例えば何十億という現金を相続し、俗にいう「金持ち」になったので市営住宅に住む権利が失われるという事があり得るとしたら、市に「そういう規定があるかどうか」「仮にあったら私の場合はどうなるか」と具体的に尋ねるしかないと存じます。
 市営住宅というぐらいですから「管理者は市長」です。全国それぞれの市で市営住宅は持ってるでしょうが、それぞれの市で「住む人の条件」は決めてるはずです。
 

「4#死後の遺産相続は」
兄の死後、兄の遺産は相続人に自動的に相続されてます。
遺産相続というのは、実際には「残された遺産を、相続人でどのように分割するか」という意味でしょう。
死亡した人からみての「配偶者と子」が相続人となります。
子がいないという場合には「配偶者と、死亡した人の両親」が相続人です。
配偶者も子もいない場合には「死亡した人の両親」が相続人です。
配偶者も子もいないし、両親は二人ともすでに死亡してるというならば「死亡した人からみた兄弟姉妹」が相続人になります。

兄弟姉妹が全員で4人いる人ならば、当事者は一人死亡してますから、残りの3人が「遺産をどうやって分割しようか」と相談して決めます。これを遺産分割協議と言います。
協議が整ったら「遺産分割協議書」を作成します。

死んだ方の預金を下ろすのに遺産分割協議書が必要ですし、相続税の申告書にも添付が必要です。
死んだ人が不動産を持ってた場合には、相続によってその名義が変更されますので、その名義変更時に原因証書として遺産分割協議書が必要です。


「聞きたいことと、まるっきり違う回答」の可能性が大ですが、参考になればと思います。

なお、「具体的な情報等、確認してみます」と他回答様に述べられてますが、確認するしないの前に、御質問文は「他人が読んでわかる程度に人物関係を明確に」しないと、意味不明な質問として、十分な知識を持ってる方からの回答がつかないです。
口頭会話ですと主語抜きでも、その場で「誰のことを言ってるのでしょうか」と聞き返して話を進めていけますが、文章質問で主語を抜いてしまうと、一つの文が何通りにも解釈できてしまうので「事実がわからん。意味不明だ」となってしまいます。
具体的な情報も大事ですが「人間関係を明確に、主語は必ずつける」が必要ではないでしょうか。
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この回答へのお礼

hata.。79様
情報が曖昧な事多くあり
申し訳ございませんでした
親身に回答頂きありがとうございます

※追伸
もう一度
教えて下さい
義弟が、妻の亡父親の義弟名義の多額証券預金を勝手に、おろしてしまいました
取り戻したいのですが、
良い方法を、お願いいたします

お礼日時:2016/06/25 19:44

質問が曖昧なのでよく分かりません。



1.兄の資産を相続したのなら、『私名義』で
 何も問題ないのではありませんか?

2.税金は申告分離課税で配当などで
 源泉徴収されているなら問題ないでしょう。
 預金も利息は源泉分離課税なので問題ありません。

3.市営住宅の入居条件は地域により様々ですし、
 当初の条件をクリアしていれば問題ないでしょう。
 配当所得などが多額であれば、収入条件などで
 条件にひっかかることもあろうかとは思いますが...

4.相続も多額の財産があれば、いろいろと
 支障があるかもしれません。

とにかく、具体的な情報が何もないので、
何を心配されているかも分かりませんし、
何が問題になるかも分かりません。

例えば、
・有価証券や預金などの資産がどれだけあるのか?
・年金収入はご夫婦でそれぞれどの程度あるのか?
・お住まいの地域(都道府県レベル)
・相続が心配ならば、子がいるか、とか
 兄弟が他にいるかとか...

情報を整理しないと、ここでも回答できないし、
役所などにも訊けないです。

本気で悩んでいるのであれば、
具体的な情報をご提示ください。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご多忙中
ありがとうm(_ _)mございます
曖昧な内容の相談で、申し訳ございませんでした
※具体的な情報等、確認してみます
今後も宜しくお願いいたします

お礼日時:2016/06/24 12:02

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