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古家付きの土地の購入を考えています。(所有者は破産、管財人付です) 古家はすぐに取壊しをする予定なので、建物の所有権移転登記はせず解体する予定ですが、滅失登記以前に仮登記などつけられる可能性はないですか?最善の策を教えてください。

A 回答 (1件)

滅失登記申請を売主の名義でするのであれば、問題ありません。



一旦買取り後、買主の名義でするのであれば、買主の名義でないものを滅失登記することはできませんよね。

また登記料は、申請者のところに請求されます。

そこらを売主さんとよく相談してからご購入ください。
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