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ペイオフ対策のため、念のため、
私の名義の通帳の預金で1000万円を超える分を、
5歳の息子の名義の通帳を作り、そこに130万円を移して預金しました。

この時点で、税務署の考え方としては、私から息子への贈与とみなされてしまうのでしょうか?

じつは、このあと、家を購入し、その購入資金のために、
私、妻の名義の預金のほか、上記のこの息子の名義の通帳からも130万円をおろして資金にあてました。

先日、税務署から、噂の「資産購入についてのお尋ね」が来て、
住宅購入資金の出所を記入する用紙が来ました。
そこには、資金の出所となった預金の名義を記入する箇所があります。5歳の息子名義の通帳から130万円を資金の一部にあてているのですが
この不動産の登記簿上の持分には、息子は入れていません。

お尋ね書の記入用紙に、資金の出所として、息子名義の通帳を正直に書いたら、問題がでてきますでしょうか?

A 回答 (2件)

>5歳の息子の名義の通帳を作り、そこに130万円を移して預金しました…



預金しただけでは、税法上の贈与ではありません。
その 130万の所有権が子に移ったかどうかです。
5歳の子供が 130万の金を自ら管理できるとは通常考えられませんし、通帳と判子を親が持っている限り、その金は親のものです。

子が大きくなって、通帳と判子を渡すようなことになれば、その時点で「贈与」となります。

>お尋ね書の記入用紙に、資金の出所として、息子名義の通帳を正直に書いたら…

余白部分にでも
「ペイオフ対策のため借名しただけ」
とでも書いておけばよいでしょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

アドバイスたいへんありがとうございます。
レスが遅くなってしまい誠にすみませんでした。

預金しただけでは贈与ではない、通帳と判子を渡した時点で贈与ということ、理解いたしました。

ご回答、本当に助かります。ご紹介リンク先の国税庁のサイトも参考にさせていただきます。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/01 10:13

借名は、いけないことになってます。


一応言っておきます。

将来の息子の進学費用として積み立てた
息子名義の預金から購入した。

とでも、書いておけば・・・
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この回答へのお礼

レスが遅れて誠にすみません。
アドバイス、たいへんありがとうございます。

借名はいけないことなんですね。
先のご回答者No.1の方の「贈与ではない」を理解したうえで、
しかし、してはいけない「借名」をしているので、
したがって「進学費用」の名目で積み立てた、ということにしておきます。(実際、ペイオフ対策以外に、そのつもりで預金したというのもあるので。住宅購入のために手をつけてしまいましたが…)

アドバイスを参考にさせていただきます。

ほんとうにありがとうございました。

お礼日時:2008/02/01 10:19

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