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 もう11年くらい前に 祖父が、 私のために作っておいた。と言って定期預金の証書を見せてくれました。

 私は 大変びっくりしましたが、ありがとうございます。と言って、金額を確認しました。100万円ぐらいだったと思います。他にも 従兄弟名義の証書もありました。

 その後 祖父はその証書を 祖父の机の引き出しに入れてました。ずっとそのままになっていて わすれていました。

 そして 2年前に祖父が亡くなって 相続が発生しました。今 相続人の間で家裁審判中です。

 11年前のその証書は もうすでに 祖父の印鑑が押されており いつでも換金できる状態でした。

私名義の定期預金は 相続財産になってしまいますか? 贈与にはなりませんでしょうか?

A 回答 (4件)

この問題で勘違いしてはいけないのは、遺産分割をどうするかという問題と、相続税法の上で相続財産になるかならないかの問題は、全く別だということ。


例えば、相続税法では、相続発生3年前から相続発生までの贈与物は相続財産として相続税を課税することになってます。
しかし、希に勘違いして「そのときの贈与が取り消しされるのだ」という方がいます。これ違いますから。
贈与行為そのものは、税務署長が取り消しすることができるものではありません。
「死亡した日よりさかのぼって3年前の日以後に贈与をした財産は、相続税の計算の上で相続財産に加算する」という税金の計算上のプロセスに過ぎないです。

つまり、相続による遺産分割協議がどのようにされるのかという「民法上の問題」と、遺産にどのように税金が課税されるかという「相続税法上の問題」はまったく違うということです。

これを混乱しますと、次のようなことになります。
おじいさんが孫のためと思って残した定期預金がある。預金名義は「孫」である。
さて、この預金はおじいさんが、おじいさんの机の中で死亡するまで保管されてました。
孫が「私おじいちゃんから、この預金は私のものだからって昔聞いて、見せてもらったことがある」というのですから、孫のものなのです。名義も孫名義になってるではないですか。爺様が「これはお前のだから」という名前を付けてるのですから「孫」のものです。

さて、ここで「その預金は実際は相続財産なのではないか」という話がでます。
相続税法では「いかに孫の名義で作られた預金であっても、爺様が証書と印鑑を管理してたなら、それは借名預金であって、相続財産として課税するべし」と考えてるからです。

税法は公法ですから、強制力があります。孫名義の預金であるが、本人のものとして相続財産にいれて相続税を計算しろという「強制」です。
「しょうがないな」とこれを認めて税金を払うのですが、ここで注意すべきは「税の計算のために爺様の財産として計算をしたとしても、その財産の帰属は変わらない」ということです。
帰属は変わらないというのは「孫名義の預金なら、孫のもの」ということ。

爺様が「孫名義」で作ったのは、孫に自由に使ってもらいたかった。
孫に通帳と印鑑を渡しておけばよかったのですが、それをしなかったので「借名預金なので、相続財産に加算して税金をはらってね」となっただけで、孫のものが他の相続人のものになるわけではありません。
このあたりを勘違いして話をされる方が多いので注意すべきことです。

さて、死んだ人が残した預金が誰のものかは、「借名預金だ」として相続財産に入るという理屈は「税金の計算をする場合の理屈」だとお分かりいただけましたでしょうか。

「この預金は誰のものだ」って、そりゃ孫名義なら孫のものですよ。
「あ、私の名前になってる。嬉しい。」ってもらえばいいのです。
それを、他の相続人が「いやいや、相続税法では借名預金として相続財産にすべしとなってる」と言い出すことは、変に税法の勉強をしてる者が自分の言い出してることが「どんな立ち位置での話なのか」わからなくて言い出してるだけのことです。

孫の名義なのですから、孫のものです。爺様が孫のものになったら嫌だと思ってたら孫の名前にしてないでしょうし、仮にその気がなくて孫の名前を使ってたとしたら「俺の名前を勝手につかったじじいのせい」なのです。
くり返しますが、孫の預金だけども「相続税の計算をする上では、爺様のものとして計算してね」というのが税務署の立場だということ、税務署はその預金を自由に使うのが誰でも良いということです。

孫名義の預金を相続財産として相続税の計算をすると、その分は相続税額が増えます。
それは「預金をもらった孫」が負担すれば良いのです。
「相続財産に加算された=孫のものではなくなる」のではありません。

蛇足ですが、このあたりを弁護士でも勘違いして間違える方がいたくらいです。
指摘したら、「私的自治を守りながら、課税の公平を図るってわけですね」と難しいことを言われて納得してました。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
 
とっても分かりやすい説明で 納得です。勇気がわいてきました。

 昨日 行政の無料法律相談で 弁護士さんに聞いてきたのですが、やはり印鑑と証書が 私の手元に

無かったので無理でしょう・・・と言われ、ちょっとがっかりしてました。

 20分の無料相談では 弁護士さんも判断できないですよね。

 ありがとうございました。 

 

お礼日時:2014/12/09 17:02

その預金証書の名義はどうなっていますか? それに結って扱いが違います。


祖父の名義でありで祖父の印鑑も押してあり、そして、祖父の手元にあったならば 質問者のために作ったということは証明されず 相続財産の一部でしょう。
そうではなく、質問者の名義なら そして証書の受取人の欄に押印(苗字が同じなら祖父の印でも通用します)してあれば 質問者が11年前に贈与を受けたことになるでしょう。
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この回答へのお礼

 回答ありがとうございます。

 11年前の証書は 私名義で 証書の裏には祖父の印鑑が押印されておりました。 

口答のやりとりでも 贈与契約は成立するようですね、ただ その時は祖父と私しか居らず、

証明する手段がありません。

 まあ 権利主張してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2014/12/05 10:31

11年前すでにあなたのものになっています。


100万円なら贈与にもなりませんし、
そもそもあなた名義のものはあなたのもの、
他の相続人名義のものはそのひとのもの。
その相続をするほうが、あなたにとって
駆け引き上メリットかどうかで決めたらどうですか。
なんか意味なく、逆に取り込まれてしまうような気がしますけど。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

証書を受け取ってなくても 権利は主張できるのでしょうか?

何か微妙な感じで 困ってます。

お礼日時:2014/12/05 10:19

>私は 大変びっくりしましたが、ありがとうございます。

と言って、金額を確認…

預金の存在を知らされ、額を確認しただけですね。
証書と判子を渡されたわけではないですね。

>私名義の定期預金は 相続財産になってしまいますか…

証書と判子を祖父自身が握っていた以上、それは単なる借名口座にすぎないのであって、祖父の財産そのものです。
したがって相続財産のうちです。

>贈与にはなりませんでしょうか…

贈与が成立していると主張したければ、証書と判子をあなた自身で管理していることが最低条件です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

 やっぱり 証書がなくてはだめですよね・・・あきらめます。

従兄弟達は 祖父の葬式後すぐに 勝手に 換金してしまいました。ひどい話ですよね。



 

 

お礼日時:2014/12/04 18:58

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