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両親が無くなり子供の私に名義変更する場合は相続税はかかりますか?金額は二千万以内です。他に注意点等ありましたら教えてください。

A 回答 (1件)

>両親が無くなり子供の…



不慮の事故か何かで両親が同時に旅立たれたのですか。
法定相続人はあなたのほかに何人いますか。

特に、両親同時にではなく時間差があるのなら、“両親からの相続”と単純にひとくくりしてはいけませんよ。

>子供の私に名義変更する…

何を名義変更するのですか。
主語を省いては他人に意思は伝わりません。

>金額は二千万以内です…

何の金額が 2千万以内ですか。
もし、不動産の話なら不動産屋の時価は関係ありませんよ。

土地は路線が定められている土地なら路線価、路線価のない土地なら固定資産税評価額、建物は固定資産税評価額です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm

また、1万円でも 2千万以内、1,999万円でも 2千万以内ですが、具体的にいくらほどなのですか。

>相続税はかかりますか…

その“二千万以内”とやらの遺産のほかは何がありますか。
相続税というのは、一つ一つの遺産に対して課税されるのではなく、現金預金、株券はもちろん、不動産、宝石貴金属書画骨董その他あらゆる遺産を合計して判断します。

その上で、
3,000万 + 600万 × [法定相続人数]
を上回らなければ、相続税は発生しません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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