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 土地Xの共同権利者A及びB(Aの子。配偶者C及び子3人がいる。)について、仮にAが死亡した場合、そのまま放っておくことは問題ないでしょうか(つまり、Bのみが権利者となります。)。または、何か届出を行ったり、税金の問題が発生するのでしょうか。
 また、A(Bの親、Aの配偶者はすでに死亡)死亡後、Cを土地Xの共同権利者として追加することについて、「相続」に関する問題は発生するのでしょうか。
 ちなみに、Bには妹(配偶者及び子2人がいる)が1人います。
 現在、関係書籍を読んでいるところで、平行して質問させていただきます。どうぞ宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

土地xのAの持分はAの相続人に相続されます。


Aの相続人はBと妹のようですから、二人で相続します。どのように分割するかは、
・Aに遺言があれば、遺言に従う。
・遺言がない場合には、全相続人で話し合い決める。決めた内容は分割協議書を作成する。
・分割協議書が作成できない場合、相続登記は法定相続分B1/2、妹1/2でのみ登記可能。
ということになります。

相続登記をせず、そのまま放っておくことも可能ですが、その場合Aの持分は暗黙的に1/2、妹1/2の権利になります。妹死亡後は妹持分は妹の相続人が同様に相続していきます。

CはAを相続することはできません。Aが遺言で持分をCに遺贈すると書いていた場合のみCへの登記が可能です。
Bの持分をCに贈与することは相続とは無関係に可能です。

税金については、
・相続税についてはXを含むの遺産全部の評価額がわからないとわからない
相続税は、Xを登記するかしないかや、Xを誰が相続するかには影響されない。
・Xについての登記関係の税金については、登記時点で登記免許税等が発生する。
 不動産取得税は相続人(B,妹)にはかからないが、Cが受贈した場合にはかかる場合と
 かからない場合がある。
です。


 
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