平成元年に父死亡により、その妻Kと子供二人(自分Aと弟B)の計3名で遺産分割協議書作成により複数の土地を分けました。妻Kと自分Aとは遅滞無くそれぞれの分割分につき登記終了致しました。一方、弟Bは未登記状態で約19年経過した現在に至っております。今般弟Bは弟Bの土地分につき財産放棄し、手続きは全て任すので自分Aに譲ると言っております。弟Bの土地の登記化に向けて以下教えて下さい。1)本来の弟Bの名前で登記するには、⇒どのような添付書類が必要でしょうか? 2)自分Aの登記として行う場合は、被相続人変更による登記となるかと思いますが、1)以外にどのような書類が必要でしょうか? 3)この機会に、自分Aの子供の名前での登記の可能性も考えたいですが、やはりどうしても贈与扱いとされてしまいますか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
微妙な問題なので専門家にご相談がいいでしょうね。
私は個人で家庭裁判所にて調停の手続きに相続分譲渡などをおこないましたので、いささか詳しいのですが。さて。
相続放棄はできませんが、相続はやりなおしがききます。
遺産分割協議書の作成をしなおせばいいのです。
または、相続分譲渡をいうければ、贈与でなく相続で登記することが出来ます。
これは、専門家でも不勉強な人は知りませんし、ここで一般の意見を募っても頓珍漢な答えが飛び交いますので。遺産相続に強い司法書士にでも聞いてください。
ただ質問者様の子供が父の相続人でないので、現状では相続で登記するのは難しいようです。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。最初の質問事項の中で明確に記載しなくて誤解を招いたようで申し訳ありません。既に作成した遺産分割協議書の中には、妻Kと自分Aの土地のみしか記載せず、登記もその二人分の土地しか行っておりません。(但し相続税に関しては既に弟Bも含めて3名分払っています。)よって今後は、本来の弟Bの相続土地については、初めて自分Aのものとしての第二弾の遺産分割協議書を作成しようと考えています(今般弟Bの土地分につき財産放棄する意思を組み入れる)。これだと、おっしゃるように『相続はやりなおしがききます。遺産分割協議書の作成をしなおせばいいのです。または、相続分譲渡をいうければ、贈与でなく相続で登記することが出来ます。』に近い考えになりますでしょうか? いずれにしろ司法書士に相談する予定ですが、上記の考え方が明らかに不可の様であれば、また教えて頂けます様よろしくお願い申し上げます。 また、自分Aの子供の名前での登記の可能性は困難であること、納得致しました。
補足日時:2008/11/21 23:01その後、司法書士に相談しました。結果として、相続時の弟Bの未登記のままの土地については、今回新たに遺産分割協議書を作成する事により、自分Aでの登記可能との事で、書類作成に向かう事となりました。今回はアドバイスありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
No.1です。
3については、どうしても贈与扱いになります。
お子様に相続させたいのであれば、遺言書にその旨を書けばいいと思います。
贈与と相続だと税金などで贈与のほうが高くつくので、相続による登記がいいですよ。
No.1
- 回答日時:
民法を少しかじった者です。
まず、相続放棄ですが、お父様の死後3ヶ月以内に家庭裁判所に届け出ないといけません。19年経過してますし、遺産分割協議によりあなたと奥様は登記済みなので、弟さんも未登記ですが相続していることになります。ですので、弟さんの取り分についてお父様から直接あなたに移転登記はできません。
1、まずはお父様から弟さんへの相続を原因とする登記申請をして下さい。添付書類はお父様の戸籍謄本(全部事項証明)と遺産分割協議書、弟さんの戸籍謄本または抄本です。
2、次に弟さんからあなたへの贈与を原因とする登記申請をして下さい。添付種類は、贈与を証明する書類、お父様から弟さんに登記した時の登記識別情報(1と同時に申請する場合は不要)、あなたの戸籍謄本または抄本、弟さんの印鑑証明書です。
登記申請は難しいので、司法書士さんに依頼した方が無難ですよ。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。最初の質問事項の中で明確に記載しなくて誤解を招いたようで申し訳ありません。既に作成した遺産分割協議書の中には、妻Kと自分Aの土地のみしか記載せず、登記もその二人分の土地しか行っておりません。(但し相続税に関しては既に弟Bも含めて3名分払っています。)よって今後は、本来の弟Bの相続土地については、初めて自分Aのものとしての第二弾の遺産分割協議書を作成しようと考えています(今般弟Bの土地分につき財産放棄する意思を組み入れる)。これだと問題ないのでは?と考えて、司法書士に相談する予定です。もしこの考え方が明らかに不可の様であれば、また教えて頂けます様よろしくお願い申し上げます。 また、自分Aの子供の名前での登記の可能性は贈与扱いであること、納得致しました。
補足日時:2008/11/21 22:42その後、司法書士に相談しました。結果として、相続時の弟Bの未登記のままの土地については、今回新たに遺産分割協議書を作成する事により、自分Aでの登記可能との事で、書類作成に向かう事となりました。今回はアドバイスありがとうございました。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- その他(悩み相談・人生相談) この場合、血族達と離れ 法で単独の方向があるので、各自が変更するべきでしょうか? 2 2022/03/28 13:36
- 相続・遺言 遺産分割協議書の無い相続人の一人が単独で法定持ち分で勝手にした未分割の相続(保存)登記について 3 2022/10/15 10:55
- 相続・譲渡・売却 登記済みの家屋を増改築した家屋が変更登録されてない場合の相続登記申請等について 4 2023/08/26 10:07
- 相続・譲渡・売却 換価分割による相続について 2 2022/12/29 13:02
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 40年前に増築した床面積追加と相続登記について 1 2022/04/08 13:36
- 相続税・贈与税 不動産の相続についてですが 2 2023/05/04 11:33
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 遺産分割協議書の原本と印鑑証明書のコピーについて教えて下さい。 5 2022/05/03 13:43
- 相続税・贈与税 亡父の土地、売却を検討しています。 5 2023/04/14 07:29
- その他(法律) 共有者と弁護士費用の折半分の金額について、意見が分かれています。 2 2022/04/03 15:11
- 借地・借家 故人名義の借地物件の相続登記と賃貸借について。 1 2022/04/07 23:45
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
相続した土地の名義変更の手続...
-
根抵当権の指定債務者を複数と...
-
死者名義の相続登記で住所証明...
-
家の名義変更と世帯主の変更の...
-
分筆登記→相続登記?相続人2名...
-
相続手続きする前に物件を売買...
-
名寄せ帳
-
中間省略できない数次相続登記...
-
土地家屋の名義変更、自分で出...
-
相続登記未了物件の家賃の更改契約
-
担保不動産競売申立ての方法に...
-
相続による不動産の所有権移転登記
-
相続 持分について教えてくだ...
-
相続物件の抵当権抹消の委任状...
-
相続登記をしない方が 得にな...
-
相続人不存在の財産処分(レア...
-
処分禁止の仮処分
-
不動産登記を急ぐ理由が分かり...
-
相続登記を低価格でしくれる評...
-
家の名義変更の仕方を教えてく...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
家の名義変更と世帯主の変更の...
-
【相続登記の義務化】 お詳しい...
-
相続関係説明図の「相続人」と...
-
土地境界のくい打ち込、の費用...
-
敷地権の効力について
-
中間省略できない数次相続登記...
-
土地家屋の名義変更、自分で出...
-
所有権の保存登記について
-
母と私の共有名義。母が亡くな...
-
仮登記所有権の本登記
-
相続 持分について教えてくだ...
-
根抵当権の解除と相続
-
公正証書遺言で相続した土地の...
-
家の名義変更の仕方を教えてく...
-
未登記の家屋を解体予定につき...
-
農家住宅、畑、宅地の相続につ...
-
家の名義変更の仕方
-
処分禁止の仮処分
-
固定資産税の死亡者課税について
-
相続情報一覧図の住所について
おすすめ情報