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相続登記を行う際に添付書類として、相続人の住所証明書が必要となりますが
この住所証明書は住民票でなければならないのでしょうか?
それとも、戸籍の附票でも良いのでしょうか?

不動産登記に詳しい方、ご教授願います。

A 回答 (5件)

戸籍の附票でも大丈夫です。



住所証明情報については、不動産登記令別表30項添付情報ロ「登記名義人となる者の住所を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)」と定められていて、戸籍の附票も住民票の写しもこれになります。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%8F%E6%89%80% …
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相続、遺贈や贈与で譲り受ける側は住民票が必要です。



相続では、被相続人と相続人との関係のわかるものとして
被相続人の改製原戸籍謄本が別途必要になってきます。
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法務局のHPにおいての注意書き



添付書類
(注7) 相続人全員の住民票の写しです。住民票コードを記載した場合(注4)
は,提出する必要はありません。
http://www.moj.go.jp/content/000010785.pdf
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戸籍の付票でもかまいませんが、ときたま微妙に住所の書き方に誤りがあります。



やはり住民票の方が確実です。
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住所証明情報には、住民票を利用するのが一般的ですが、戸籍の附票あるいは印鑑証明書でもかまいません。

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