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父の遺産相続の手続きを進めている姉に,実印と印鑑証明を渡してしまいました。私は,平等に遺産(土地)を分配してもらいたいと思っているのですが,姉は独り占めしようとして勝手に遺産分割協議書を作成してしまったようです。さいわい,法務局への登記はまだのようですが,名義変更登記される前に何とか阻止できないものでしょうか。印鑑登録を作り直すというのはどうでしょうか?

A 回答 (1件)

先に、あなたが、明日登記所に行き


法定相続登記をしてしまう。
 法定相続後の遺産分割登記には、三ヶ月以内の
 印鑑証明書が、必要。
 今なら、直接の相続なので、無期限です。

 
次に、改印する。
 改印後は、印鑑証明書が出ませんので、
 三ヶ月以内に、遺産分割登記がされなければ安心。

印鑑カードは、渡してなければ
すでに渡した印鑑証明の発行日から三ヶ月で安心。

なお、地裁に処分禁止仮処分等を
申請すればなお安心。
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