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最高裁判例の中で疑問に思ったことを質問します、よろしくお願いします。
その判例は、H13.7.10のものです。
事実ですが、S35.6.28付け売買によって本件土地建物の所有権移転登記がなされ登記名義人はYです。一方Yの兄であるAは同日、本件建物に居住し、占有を開始し、S55.6.28当時も占有していました。AはS62.12.19死亡し、法定相続人は、妻B、長男C、二男X、長女Dでした。Xは、Aが本件土地建物を20年間継続して占有したことにより時効取得したとして、本件土地建物の登記名義人Yに対して、取得時効を原因とするXへの所有権移転登記手続を請求しました。
一審及び原審でのXの請求を認容した判決に対し、最高裁では原判決を破棄し、高裁へ差戻しました。判旨は以下の通りです。
「しかしながら、時効の完成により利益を受けるものは自己が直接に受けるべき利益の存する限度で時効を援用することができるものと解すべきであって、被相続人の占有により取得時効が完成した場合において、その共同相続人の一人は、自己の相続分の限度においてのみ取得時効を援用することができるに過ぎないと解するのが相当である。
これを本件についてみると、Aの法定相続人の間で本件不動産の全部をXが取得する旨の遺産分割協議が成立したなどの事情があれば格別、そのような事情がない限り、XはAの占有によって完成した取得時効の援用によって、本件不動産の全部の所有権を取得することはできないものというべきである。(中略)そして、本件については、遺産分割協議の成否等Aの相続任官における本件不動産の帰属についてさらに審理を尽くさせる必要があるから、本件を原審に差戻すこととする。」
ここでわかったのは、Xは他の法定相続人の同意を得るなどすれば、その権利に基づいて上記の請求をしうるということです。
しかし疑問に思ったのは、Xは単独ではYに対して何もなしえないのかということです。
もし何かXのとりうる手段があれば教えてください、よろしくお願いします!
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
この事例では、XはYに対し中間省略登記を要求していると解釈してよろしいのでしょうか。
本来中間省略登記は認められていませんが、もしXが本件土地建物を単独で相続する旨の遺産分割協議がなされているのなら、判旨の通り、実質中間省略登記としてXへの所有権移転登記は可能ですが、協議がなされていないとなると、Xへの全所有権を移転するような登記は判例の通り不可能です。Xの物、との同意が得られていませんからね。
この場合、直接Xへの登記をX単独で要求するのは無理だと思います。
ただ、相続財産保存として、死者であるAへの所有権移転登記をYに対し要求する事は、X単独でも可能だったはずです。こうすれば、本件土地建物の登記名義人は故Aとなりますので、本件土地建物をXら相続人の相続財産として対外的に主張する事が出来るようになります。
それから遺産分割協議でもして、また登記を移転させれば問題ないでしょう。
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