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家庭裁判所での遺産分割調停が終わりました、2か所の土地については「兄弟2人で共有(持分 各1/2ずつ)し、その登記は双方が協力して実施すること」と調停調書には記載されています。
当方から相手方に「共有」での登記につき話しましたが、相手方は「今すぐする必要はない、しばらく(数年)はこのまま放置していても問題ない」と相続登記に非常に消極的です。
当方はただちに「共有」での相続登記を先ずは実施し、その後早急に「共有物分割請求」を行いたいと思っています。
相手方が「相続登記」(共有での)について当方の意向に応じない場合には以下は可能でしょうか?
1 調停調書に基づき当方のみで「共有」の相続登記を行う。(持分は各1/2なので法定相続通りと
思いますが)
(仮に上記を当方のみで実施した場合相手方については何か問題はありますか?)
2 「調停調書では各1/2ずつ共有する、登記は双方で協力して実施する事」と記載されている
にも拘わらず相手方が協力しない場合、一足飛びに「共有物分割訴訟」を裁判所に提訴する
事は可能ですか?
(共有との相続登記は未実施、正確な測量も未実施な状況です)
以上1、2につきご回答をおねがいします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
1,弁護士が入った、一般的な調停調書では可能。
法定相続分で登記するなら、調停調書も不要
2,共有の登記せず、分割訴訟をすることも可能。
この回答への補足
有難うございました、当方の希望は「共有物の分割」ですので、上記(2)が可能であれば、その線で進みたいと思いますが、土地に関しては正確な測量は未実施です、法務局からは公図を入手する事は出来ます、裁判所に分割請求する場合、測量未実施の状態で提訴できますか?また、裁判所から「判決」と言う形で
「両者、費用折半で測量せよ」とかその測量に基き「xxxxに分割せよ」と言った決定があるのでしょうか?あるいは具体的な測量をせず、公図に基づき土地の分割ができるのでしょうか?(各1/2)ずつ。
以上宜しくお願いいたします。
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